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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。
2この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
3代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
4第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第四百一条第二項から第四項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代表執行役(1項)
取締役会は執行役の中から代表執行役を選定。執行役1人の場合はその者が当然に代表執行役。
対外的代表権
349条4項・5項が準用され、会社業務に関する一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する。
解職権(2項)
取締役会はいつでも代表執行役を解職可。
表見代表執行役(421条)
354条と同様の外観法理規定あり。