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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
2解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
3設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
4設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算開始原因3類型
①解散時(破産手続継続中・特別清算の場合を除く)、②設立無効訴え認容判決確定時、③設立取消訴え認容判決確定時。法定清算が開始される場合の限定列挙。