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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
申出なき債権者の除斥(1項)
合同会社清算における知れていない債権者で660条1項期間内に申出をしなかった者は清算から除斥される。
除斥債権者の請求対象(2項)
除斥債権者は分配されていない残余財産にのみ弁済請求可能。
分配済社員と未分配社員の調整(3項)
残余財産を社員一部に分配した場合、当該社員と同一割合の分配を他社員にするために必要な財産は除斥債権者の請求対象から控除。