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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
2登録をしたとき。
3第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
4第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。
5第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
6第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法務大臣の公示義務
①登録、②登録失効確認、③変更届出(948・950条)、④登録取消・業務停止命令、⑤法務大臣自ら業務実施・終了の場合、官報公示必須。透明性確保。