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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
放火
目的物に独立に燃焼を継続し得る状態に達せしめる行為(独立燃焼説・判例)。新建材普及で効用喪失説・燃え上がり説等の対立あり。
現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等
現住性・現在性。客体は建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑。家人不在でも生活の本拠であれば現住建造物。
保護法益
公共の安全+人の生命・身体・財産。重い法定刑(死刑・無期・5年以上の懲役)。
故意
放火と現住性の認識。一棟全体の現住性に錯誤あれば事実の錯誤として故意阻却。