条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
正当な理由なく
違法性阻却事由(住居権者の同意等)がないこと。
人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船への侵入
事実上の支配がある場所に立ち入る行為。看守者の意思に反する立入。
不退去(後段)
退去要求に応じずとどまる行為。
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
本罪の法定刑。
保護法益
住居権・管理権(住居の平穏)。判例は新住居権説。