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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 公然性
不特定または多数人が認識しうる状態での事実摘示。伝播可能性が認められれば少数人への摘示でも公然性が認められる(判例)。
② 事実の摘示
具体的事実の指摘。単なる意見・評価は侮辱罪(231条)の領域。真実性・虚偽性を問わず、事実を指摘すれば230条の構成要件に該当。
③ 人の名誉の毀損
人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を作出すること。実際に評価が低下する必要はなく、抽象的危険犯。
最判昭34・5・7(伝播可能性)
特定少数人に対する事実摘示でも、その者を通じて不特定多数人に伝播する可能性があれば公然性が認められる。
最判昭43・1・18(死者の名誉毀損)
死者の名誉毀損は虚偽の事実の摘示に限られる(230条2項)。