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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 人を欺いて
欺罔行為。交付の判断に影響する重要な事実について不実の表示をすること。不作為による欺罔も告知義務がある場合は該当。
② 錯誤に陥らせ
欺罔行為と錯誤の因果関係が必要。被害者が真実を知っていれば交付しなかったといえること。
③ 財物を交付させた
被害者の瑕疵ある意思に基づく交付行為。任意の処分行為がなければ窃盗罪。
最判昭30・7・7(三角詐欺)
被欺罔者と財産上の被害者が異なる場合(三角詐欺)でも詐欺罪が成立しうる。
最決平22・7・29(クレジットカード詐欺)
加盟店に対し正当な利用権限がないことを秘してクレジットカードで決済させる行為は詐欺罪を構成する。