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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 急迫不正の侵害
現在または間近に迫った違法な侵害。侵害が終了した後の反撃(事後防衛)は該当しない。自招侵害は原則として急迫性が否定される。
② 自己または他人の権利を防衛するため
防衛の意思が必要(判例)。防衛の意思と攻撃の意思が併存しても防衛の意思が認められる場合がある。
③ やむを得ずした行為
防衛行為の必要性・相当性。侵害行為と防衛行為の間に量的相当性が必要。
最判昭46・11・16(防衛の意思)
積極的加害意思がある場合は防衛の意思が認められず正当防衛は成立しない。
最判昭60・9・12(自招侵害)
自ら招いた侵害に対する反撃は、原則として正当防衛の急迫性が否定される。
最判昭44・12・4(過剰防衛)
防衛行為が相当性を超えた場合、過剰防衛として刑の減免が可能(36条2項)。
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