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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
2ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
3前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
現在の危難
法益侵害の急迫性。
自己又は他人の生命・身体・自由・財産
保護法益の制限列挙。
やむを得ずにした
避難の唯一性・補充性。
法益均衡
避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えないこと。
業務上特別義務者の例外(2項)
業務上特別の義務がある者には適用しない(消防士・自衛隊員等)。
法的性質の学説対立
違法性阻却説(多数説・判例)と責任阻却説(一部学説)の対立。判例は違法性阻却の立場(最判昭和24・8・18、自招危難については最判昭和27・3・25)。