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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公務員
7条1項の公務員。みなし公務員(特別法で公務員とみなされる者)を含む。
職務を執行するに当たり
現に職務執行中又は時間的場所的に密接した執行直前。判例は職務開始直前の警察官の制圧行為も含む(最判昭和45・12・22)。
暴行又は脅迫
公務員に向けられた直接・間接の有形力行使又は害悪告知。物に対する暴行(覆面を引きはがす等)も含み得る。
職務の適法性
判例・通説は適法な職務であることを要件とする(東大ポポロ事件・最大判昭和38・5・22)。誤認逮捕等の違法職務には本罪不成立。
職務強要罪(2項)
公務員にその職務上の処分をさせ・させない・辞職させる目的で暴行・脅迫を加える行為を独立処罰。