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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負う(1項)。605条(賃借権の対抗)の規定を配偶者居住権に、605条の4(賃借権者の妨害排除)を登記を備えた配偶者に準用する(2項)。
趣旨
配偶者居住権を第三者に対抗するための登記制度を整備し、所有者の協力義務を法定する。これにより建物が第三者に譲渡されても配偶者の居住権が維持される。
登記協力義務
所有者は登記申請に協力する義務を負う。協力しない場合は配偶者が登記引取請求訴訟を提起して判決により登記可能。賃貸借の対抗要件(605条)と異なり、配偶者居住権は登記しか対抗要件がない(建物賃借権の引渡対抗(借地借家法31条)類似の規定はない)。
妨害排除
登記を備えた配偶者は605条の4準用により、第三者の占有妨害に対し妨害停止請求・返還請求が可能。物権類似の保護を受ける。