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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 公の秩序または善良の風俗
公の秩序=国家・社会の一般的秩序。善良の風俗=社会の一般的道徳観念。両者を合わせて公序良俗と総称。時代・社会状況に応じて変化する。
② 反する法律行為
法律行為の内容・動機・目的が公序良俗違反。動機の不法性は相手方が知りまたは知りうべきであった場合に限り無効事由となる(判例)。
③ 無効(絶対的無効)
当初から無効で、第三者にも対抗できる絶対的無効。無効に善意の第三者保護規定はない。
最大判昭45・4・8(公序良俗違反の類型)
公序良俗違反は①財産的秩序違反、②倫理的秩序違反、③人格的秩序違反、④個人の自由への侵害等に類型化される。
最判昭61・11・20(動機の不法性)
法律行為の動機が不法であり、それが相手方に表示されていた場合、当該法律行為は公序良俗違反として無効となる。