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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自白事実・顕著事実の証明不要
自白事実及び裁判所に顕著な事実は証明を要しない。
裁判上の自白の効果
①証明不要効②不可撤回効③裁判所の判断拘束効。
撤回可能要件
①相手方同意②刑事罰相当の行為で誘発③真実に反し錯誤による(判例:最判昭和25・7・11等)。
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