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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
2前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告人弁護人の証拠保全請求権
被告人・被疑者・弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回公判期日前に限り、裁判官に証拠保全の請求をすることができる。
保全事由
①証人の死亡・出国予定、②証拠物の散逸・腐敗のおそれ、③現場検証の必要性等。
効果
裁判官の処分結果(調書・押収物)は321条1項1号により証拠能力が与えられる。