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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
3前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
市場取引等の特則(1項)
市場取引・公開買付の方法による自己株式取得は157-160条適用なし。
定款による取締役会授権(2項・3項)
取締役会設置会社で定款で定めれば取締役会決議のみで市場取引等による自己株式取得可(株主総会決議不要)。
趣旨
機動的な自己株式取得の容認(株主への影響が均等な市場取引のため)。