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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己取引責任の特則(1項)
356条1項2号(自己のための直接取引)の取締役・執行役の任務懈怠責任については、無過失・経営判断原則の主張不可(無過失責任)。
免除制限(2項)
本条1項の責任については425・426・427条による責任免除・限定を適用できない(責任全額負担)。
趣旨
利益相反取引による会社財産流出への厳格規律。「自己のため」に限定(第三者のため・間接取引は通常の423条)。
判例
「自己のため」とは経済的利益が当該取締役に帰属する場合(最判昭和45年)。