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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
発起人等の対会社損害賠償責任(1項)
発起人・設立時取締役・設立時監査役は任務懈怠により会社に損害を生じさせたときは損害賠償責任。
対第三者責任(2項)
悪意又は重大な過失による任務懈怠で第三者に損害を生じさせたとき連帯責任(429条類似)。
趣旨
成立後の取締役責任(423条・429条)に対応する設立段階の責任。