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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。
2この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
下限数未達時の不成立
株式交付計画で定めた期日において、申込者の譲渡し申込株式総数が計画上の下限数(774条の3第1項2号)に満たない場合、774条の5(割当て)・774条の7(譲渡効力)の規定は適用しない。すなわち株式交付は成立しない。
親会社の不成立通知義務
株式交付親会社は申込者に対し遅滞なく株式交付をしない旨を通知しなければならない。子会社化目的が達成できない場合の集団的処理。