条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式交付親会社は、効力発生日に、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。
2第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる。
3次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
4第七百七十四条の三第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合
5同号イの社債の社債権者
6第七百七十四条の三第一項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合
7同号ロの新株予約権の新株予約権者
8第七百七十四条の三第一項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合
9同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
10次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の九において準用する第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
11第七百七十四条の三第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合
12同号イの株式の株主
13第七百七十四条の三第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合
14同号ロの社債の社債権者
15第七百七十四条の三第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合
16同号ハの新株予約権の新株予約権者
17第七百七十四条の三第一項第八号ニに掲げる事項についての定めがある場合
18同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
19前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
20効力発生日において第八百十六条の八の規定による手続が終了していない場合
21株式交付を中止した場合
22効力発生日において株式交付親会社が第七百七十四条の七第二項の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式の総数が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数に満たない場合
23効力発生日において第二項の規定により第七百七十四条の三第一項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる者がない場合
24前項各号に掲げる場合には、株式交付親会社は、第七百七十四条の七第一項各号(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。
25この場合において、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式交付の効力発生
株式交付親会社は効力発生日に①子会社株式を譲受し②対価として自社株式等を交付する。譲渡申込株主は同日に親会社株主等となる。
下限未達の不成立
効力発生日において下限に達していない場合は株式交付の効力は生じず、申込みは全て失効する。
趣旨
下限要件で子会社化目的を担保しつつ、達成時のみ効力発生させて法律関係を画一処理。