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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
暴行
人の身体に対する不法な有形力の行使。直接接触不要(驚かす音・水等も含む)。
傷害結果が生じなかった
傷害が生じた場合は204条(傷害罪)に吸収。本罪は補充的位置。
故意
暴行の認識。傷害故意があり傷害結果なしの場合も本罪(最判昭和25・4・18ほか)。
2年以下の懲役・30万円以下の罰金又は拘留・科料
本罪の法定刑。