条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
2ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
3重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
4法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
5ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 故意の内容(1項本文)
犯罪事実の認識・認容。構成要件該当事実の認識があることが基本。認識説(認識で足りる)と認容説(認容が必要)の対立がある。
② 事実の錯誤(1項本文)
行為者が認識した事実と実際に発生した事実の不一致。具体的事実の錯誤(同一構成要件内)と抽象的事実の錯誤(異なる構成要件間)で処理が異なる。
③ 違法性の意識(3項)
法律の不知は故意を阻却しない(3項本文)。ただし、相当の理由がある場合は情状により刑の減軽が可能(3項ただし書)。
最判昭25・7・11(具体的事実の錯誤)
同一構成要件内の客体の錯誤(方法の錯誤)は法定的符合説により故意が阻却されない。
最決昭54・3・27(抽象的事実の錯誤)
異なる構成要件間でも、両構成要件が重なり合う範囲で軽い罪の故意が認められる(構成要件的符合説)。