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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
2ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 犯罪の実行に着手したこと
実行の着手=構成要件該当行為の開始。形式的客観説・実質的客観説(結果発生の現実的危険性)が対立し、判例は後者に近い。
② これを遂げなかったこと
結果不発生。構成要件的結果が発生していない状態。結果が発生すれば既遂となり43条は問題にならない。
③ 任意の中止(ただし書)
自己の意思により中止した場合は刑を減軽または免除(中止犯)。「任意性」の判断は「やろうと思えばできたが、あえてやらなかった」といえるかで判断(フランクの公式)。
最決昭45・7・28(実行の着手)
実行の着手は結果発生の現実的危険性を生じさせる行為の開始時点とする(実質的客観説)。
最判昭24・12・17(中止犯の任意性)
外部的事情により中止を余儀なくされた場合は任意性が否定され、中止犯は成立しない。