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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
5選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公務員選定罷免権(1項)
国民固有の権利。
公務員の全体奉仕者性(2項)
一部の奉仕者ではない。
成年者普通選挙保障(3項)
選挙人資格は成年者全員。
秘密投票(4項)
投票の秘密保障。選挙責任の問責禁止。
外国人地方参政権
判例は法律で認めることは禁止されない(最判平成7・2・28)。