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全 269 条— 4 / 6 ページ
電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。
戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。
市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において、これらの情報を提供することができる。
戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
戸籍及び除かれた戸籍の副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
2第四十七条の規定は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
この法律に定めるもののほか、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
戸籍に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定による戸籍謄本等の交付、第十二条の二の規定による除籍謄本等の交付若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による閲覧をし、若しくは同項の規定による証明書の交付を受けた者又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
2正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
3戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
4正当な理由がなくて、届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき。
5正当な理由がなくて、戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書、戸籍証明書若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書を提供しないとき。
6その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。
旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。
2ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
3旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。
新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。
附則第三条第一項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。
2ただし、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。
3前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第三十条第二項の規定は、これを適用しない。
第十九条第一項及び第九十九条の規定は、新民法附則第十二条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
附則第三条第一項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第六条第二項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を添付して、その旨を届け出なければならない。
2この場合には、第三十八条第一項ただし書及び第三十九条の規定を準用する。
3応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第六条第二項後段又は第三項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を添付して、その旨を届け出なければならない。
4その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
第七十八条の規定は、新民法附則第十四条第一項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。
2第六十三条の規定は、新民法附則第十四条第二項又は第三項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。
新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第八十五条において準用する第八十一条又は第八十二条に規定する届出をしなければならない。
附則第三条第一項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。
左の法令は、これを廃止する。
2明治五年太政官布告第二百三十五号(改姓名に関する件)
3明治六年太政官布告第百十八号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)
4昭和十五年法律第四号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)
5昭和二十一年司法省令第四十七号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生及び死亡の届出等に関する件)
6この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。
7この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
8第百二十二条の規定は、前項の確認にこれを準用する。
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
この法律の施行前に日本国民と日本国民でない者との婚姻の届出があつた場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。
出生、死亡若しくは帰化の届出又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する第二条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)の規定は、この法律の施行前に出生、死亡又は帰化があつた場合において同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日以後となる届出についても適用し、同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日前となる届出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。
3この場合においては、新戸籍法第百三条第二項の規定を準用する。
新戸籍法第百六条第一項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。
2外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。
3この場合においては、新戸籍法第百六条第二項の規定を準用する。
この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が新戸籍法第百七条第二項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から六月とする。
この法律の施行前にした行為及び附則第八条又は第九条第一項の規定により従前の例によることとされる届出事件に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
4公布の日