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全 269 条— 6 / 6 ページ
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定
4公布の日
5略
6第三条中住民基本台帳法第七条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十条第五項の改正規定、同法第二十一条の三第五項の改正規定、同法第三十条の四十一第一項の改正規定、同法第三十条の四十五の改正規定、同法第三十条の五十の改正規定及び同法第三十条の五十一の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条、第六条から第十四条まで及び第二十八条の規定
7公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍の筆頭に記載されている者(以下「筆頭者」という。)(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該筆頭者の戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。
2前項の届出をすることができる筆頭者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について第七条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下「一般の読み方」という。)以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、前項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。
3この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。
4第一項の届出をすることができる筆頭者が当該戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。
5ただし、既に当該戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。
6配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)
子(その戸籍から除かれた者を除く。)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、第三号施行日以後に新たに編製される戸籍(以下この条及び附則第十一条において「新戸籍」という。)の筆頭に記載されるもの(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該新戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。
2前項に規定する者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について一般の読み方以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を当該者に係る新戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。
3この場合において、当該届出に係る新戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。
4第一項に規定する者が当該者に係る新戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。
5ただし、既に当該新戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。
6配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)
7子(その戸籍から除かれた者を除く。)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該者の戸籍に記載されている名に係る名の振り仮名の届出をすることができる。
2前項に規定する者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の名について一般の読み方以外の名の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している名の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。
3この場合において、当該届出をした者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。
4前項の届出をする者は、現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条及び附則第十三条において同じ。)は、第三号施行日から起算して一年を経過した日に、市役所(特別区の区役所を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区の区役所とする。)又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(次項において「管轄法務局長等」という。)の許可を得て、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏の振り仮名を戸籍に記載するものとする。
2ただし、同日の前日までに附則第六条第一項若しくは第二項の届出又は附則第七条第一項若しくは第二項の届出があったときは、この限りでない。
3本籍地の市町村長は、第三号施行日から起算して一年を経過した日に、管轄法務局長等の許可を得て、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(同日の前日までに前条第一項又は第二項の届出をした者を除く。)に係る名の振り仮名を戸籍に記載するものとする。
4本籍地の市町村長は、前二項の場合において、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が使用されていると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、氏の振り仮名又は名の振り仮名に代えてその使用されている氏の読み方又は名の読み方を示す文字を当該者の戸籍に記載することができる。
この場合において、この項の規定により当該文字を戸籍に記載された者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の二の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載に係る文字を氏の振り仮名又は名の振り仮名とみなす。
前条第一項の規定により戸籍に氏の振り仮名が記載されたときは、当該戸籍の筆頭者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、氏の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。
2前条第一項の規定により戸籍に氏の振り仮名が記載された場合において、当該戸籍の筆頭者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一般の読み方以外の氏の読み方を使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。
3この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。
4前条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字を記載されたときは、当該戸籍の筆頭者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による氏の振り仮名に変更する旨の届出をすることができる。
5前条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字を記載された場合において、当該戸籍の筆頭者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された氏の読み方以外の氏の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。
前条の規定は、附則第九条第一項又は第三項の規定により氏の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方を示す文字が記載された戸籍に記載されている者(筆頭者を除く。)であって、新戸籍の筆頭に記載されるものについて準用する。
2ただし、当該新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項から第四項までの届出又はこの条において準用する前条第一項から第四項までの届出がされているときは、この限りでない。
附則第九条第二項の規定により戸籍に名の振り仮名を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、当該名の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。
2附則第九条第二項の規定により戸籍に名の振り仮名を記載された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一般の読み方以外の名の読み方を使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。
3この場合において、当該届出により戸籍の記載事項を変更した者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。
4附則第九条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の名の読み方を示す文字を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による名の振り仮名に変更する旨の届出をすることができる。
5附則第九条第三項の規定により戸籍に一般の読み方以外の名の読み方を示す文字を記載された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された名の読み方以外の名の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。
6この場合において、当該届出により名の読み方を示す文字を変更した者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条の二及び第百七条の四の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。
本籍地の市町村長は、附則第六条から前条までの規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏名の振り仮名並びに現に使用されている氏の読み方及び名の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、新戸籍法第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4第六条の規定
5戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
8第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
8前三項の規定は、新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第一項又は第二項の届出がされているときは、適用しない。
9第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
6本籍地の市町村長は、第三号施行日後遅滞なく、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に対し、前三項の規定により当該者の戸籍に記載しようとする氏の振り仮名若しくは名の振り仮名又は一般の読み方以外の氏の読み方若しくは名の読み方を示す文字を通知するものとする。
7ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
6この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。
7新戸籍法第百七条の三の規定は、前各項の届出には、適用しない。
8第一項から第四項までの届出をしようとする者に配偶者があるときは、配偶者とともに当該届出をしなければならない。
9附則第六条第三項の規定は、第一項から第四項までの筆頭者が当該戸籍から除籍されている場合について準用する。
10この場合において、同条第三項中「第三号施行日から起算して一年以内に限り、その」とあるのは、「その」と読み替えるものとする。
11第二項又は第四項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。
7新戸籍法第百七条の四の規定は、前各項の届出には、適用しない。
8第二項又は第四項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。