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委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに引き継がなければならない。
2前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第二百二十一条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。
この法律は、その成立の日から三十日を経過した日からこれを施行する。
2但し、第二章の規定は、その施行の日から六十日、第六十五条の規定は、その施行の日から六箇月を経過した日から、これを施行する。
有価証券業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。
旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第二十八条の四の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、同法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものを除く。)については、当分の間、第三十四条の三第一項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、農業協同組合法第十一条の五及び第十一条の二十七、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一、信用金庫法第八十九条の二、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二、銀行法第十三条の四(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二の五及び第五十二条の六十の十七、保険業法第三百条の二、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項、農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条並びに資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
平成十三年三月三十一日までに基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して、基金が第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額については、同条第三項の規定は、適用しない。
基金の成立の日を含む事業年度から附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十四第一項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に、投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
2この場合において、基金が定める算定基礎額は、特定の証券会社に対し差別的なものであつてはならない。
基金が、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第四十二条第七項又は同法附則第四十三条第五項の規定により第七十九条の四十九第一号又は第二号に掲げる業務とみなされるものを含む。次条において同じ。)を行う場合における第七十九条の七十二の規定の適用については、同条中「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)」とあるのは、「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)又は日本銀行」とする。
2前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金に対し、資金の貸付けをすることができる。
3政府は、基金が第一項の規定により読み替えられた第七十九条の七十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第七十九条の七十一第一項に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、投資者保護資金から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
証券会社は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第十条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第七十九条の六十四第一項の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、業務規程の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2第七十九条の六十四第二項、第七十九条の六十五第一項及び第七十九条の六十六の規定は、前項の負担金について準用する。
3第一項の規定による負担金の額は、算定基礎額に、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
基金は、基金の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあつては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかつた場合にあつては附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十九の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
2これを変更しようとするときも、同様とする。
3前項の規定は、基金の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、第七十九条の二十九第六項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
基金は、附則第七条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
附則第七条第一項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第七十九条の四十九第五号の規定の適用については、同号中「負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とする。
附則第九条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合においては、その行為をした基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は公布の日から施行する。
2ただし、第四条及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第十八条の二の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。
新法第四条第二項の規定は、施行日から二十五日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
新法第八条の規定は、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。
施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第四条第一項の規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、施行日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第二十四条第一項の規定を適用する。
新法第二十四条の四の規定は、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けたものとみなす。
2この場合において、旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る旧法第二十九条第一項の条件は、新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る新法第二十九条第一項の条件とみなす。
3この法律の施行の際現に旧法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際新法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けたものとみなす。
4この場合において、旧法第六十五条の二第一項の規定による同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る旧法第六十五条の二第二項において準用する旧法第二十九条第一項の条件は、新法第六十五条の二第一項の規定による同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る新法第六十五条の二第二項において準用する新法第二十九条第一項の条件とみなす。
昭和六十三年十月から開始する証券会社の営業年度についての旧法第五十二条の規定の適用については、同条中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。
2証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合における旧法第五十七条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。
この法律の施行の際現に旧法第六十二条第一項の規定により証券会社が登録を受けている外務員については、新法第六十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
新法第百八十八条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けについて適用する。
新法第百八十九条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧法第百八十九条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
新法第百九十条の二の規定は、その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあつては同日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
2新法第百九十条の三の規定は、その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
前条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の証券取引法の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を受けて開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、第二十三条の三に一項を加える改正規定、第二十四条第一項第三号の改正規定、第二十四条の五第一項及び第三項の改正規定、第二十五条第一項の改正規定、第百八十四条の次に一条を加える改正規定並びに第二百九条に一号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。
施行日前に改正前の証券取引法第二十七条の二第一項の規定による届出をした同項の公開買付けについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に大量保有者(新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
2ただし、施行日において株券等保有割合(新法第二十七条の二十三第三項に規定する株券等保有割合をいう。)が百分の五以下となったときは、この限りでない。
3前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべき新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、第四条中大蔵省設置法第二章第一節の次に一節を加える改正規定(第十一条第一項のうち両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第六十五条の二第三項において準用する新証券取引法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。
2その者につきその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
旧証券取引法第六十二条第一項の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前に旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当することとなった場合における新証券取引法第六十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「六月」とする。
金融商品取引業者、第三十三条第一項に規定する金融機関、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この条において同じ。)を行う者(以下この条において「外国投資運用業者」という。)は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、移行期間特例業務を行うことができる。
2ただし、その届出の日から五年を経過したとき(当該期間が経過するまでの間に、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたときは、当該金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたとき)、又は第四項の規定により適用される第六十三条の十第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
3商号、名称又は氏名
4法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
5法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
6政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
7業務の種別(第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
8主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
9移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
10投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
11他に事業を行つているときは、その事業の種類
12その他内閣府令で定める事項
13前項の規定による届出は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日から起算して五年を経過する日までにしなければならない。
14第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。
15次のいずれかに該当する者
16外国(投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域として内閣府令で定めるものに限る。ロ及び次号ニ並びに第五項第一号において同じ。)の法令の規定により当該外国において投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていない者
17外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者(政令で定める場合に該当する者を除く。)
18第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
19次のいずれかに該当する者
20暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
21その他移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
22移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
23主として第二条第一項第九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券に対する投資として、運用対象財産(当該者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)の運用を行う者
24法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
25第二十九条の四第一項第二号に該当する者
26国内に営業所又は事務所を有しない者
27外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
28外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は投資運用業を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
29個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。第七項において同じ。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
30法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
31届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。トにおいて同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。
32ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
33個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
34第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者
35外国に住所を有する者
36届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。
37ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
38第一項の規定により外国投資運用業者が移行期間特例業務を行う場合においては、同項の規定による届出を第六十三条の九第一項の規定による届出と、当該移行期間特例業務を第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務とみなして、この法律(第二十九条の四第一項第一号ロ(7)及び第二号ヘ(7)、第六十三条の九第一項及び第六項並びに第六十三条の十一を除く。)並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。
39この場合において、第二条第四十三項中「同項第一号」とあるのは「附則第三条の三第五項第一号」と、第六十三条の九第二項第一号及び第二号中「第六項第一号」とあるのは「附則第三条の三第三項第一号」と、同条第八項中「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」と、「第四十二条の七」とあるのは「第四十二条の七、第四十二条の八」と、同条第九項中「海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号」とあるのは「移行期間特例業務として開始した附則第三条の三第五項第一号イに掲げる行為に係る投資一任契約が同号イに規定する投資一任契約に該当しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為に係る外国投資信託の受益証券に表示される権利が同号ロに規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利に該当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げる行為に係る第二条第二項第六号に掲げる権利が附則第三条の三第五項第一号ハ」と、「とき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは」とあるのは「ときは」と、第六十三条の十三第二項第一号中「又は」とあるのは「(外国の法令を含む。)又は当該」と、第百九十四条の七第二項第二号の三中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
40第一項及び前二項の「移行期間特例業務」とは、外国投資運用業者が国内に設ける営業所又は事務所において次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
41外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業に係る次に掲げる行為
42投資一任契約(その相手方が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)に基づき行う第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
43その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
44第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
45(1)又は(2)に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
46第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利(当該権利を有する者が海外投資家等(イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下この項において同じ。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から拠出を受けた金銭の運用を行う同条第八項第十四号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
47第二条第二項第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
48前号に掲げる行為に関する次に掲げる行為
49その行う前号イに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券、同項第十一号に規定する外国投資証券又は同条第二項第六号に掲げる権利に係る募集の取扱い又は私募の取扱い(海外投資家等以外の者がこれらの有価証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
50その行う前号ロに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
51その行う前号ハに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第二項第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
52前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。
53外国法人又は外国に住所を有する個人
54前号に掲げる者のほか、外国投資運用業者と密接な関係を有する者として政令で定める者
55前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
56第一項、第二項、第三項(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第四項の規定は、外国投資運用業者(第三項第一号又は第二号(ロ及びハを除く。)に該当する者を除く。)の子会社が国内に設ける営業所又は事務所において投資一任契約(その相手方が当該外国投資運用業者のみであるものに限る。)に基づき第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行う場合について準用する。
57この場合において、これらの規定中「移行期間特例業務」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第一項第五号中「第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第四項中「同項の」とあるのは「第一項の」と、「同項第一号」とあるのは「海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)」と、「附則第三条の三第五項第一号」」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務」」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。