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この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第四条において「取得の申込みの勧誘等」という。)を開始した新有価証券(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第十一条において同じ。)については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
附則第八十九条第一項に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第二章の規定は、適用しない。
2前項に規定する受益証券で、その特定期間(新証券取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、同条第一項第三号に該当するものとみなして新証券取引法第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
新証券取引法第四条第一項及び第五項、第十三条第一項、第二十三条の八第一項及び第三項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する有価証券の取得の申込みの勧誘等について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。
新証券取引法第五条第一項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する同項の規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。
2平成十一年四月一日において既に旧証券取引法第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出している者
3次条第一項の規定を適用することにより新証券取引法第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出することとなる日又は次条第二項の規定により新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出した日
4前号に掲げる者以外の者
5平成十二年七月一日
6前項の規定により旧証券取引法第五条第一項の規定による届出書を提出しなければならない者は、平成十一年四月一日以後、前項各号に定める日前においても同条第一項の規定による届出書に代えて、新証券取引法第五条第一項の規定による届出書を提出することができる。
新証券取引法第二十四条第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。
2前項の規定により旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、同日前に開始した事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書に代えて、新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出することができる。
新証券取引法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書については、なお従前の例による。
2前項の規定により旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る同項の規定による半期報告書に代えて、新証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を提出することができる。
新証券取引法第二十四条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項に規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行う新証券取引法第二十四条の六第一項に規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。
2新証券取引法第二十四条の六第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却のための新証券取引法第二十四条の六第二項に規定する自己株券等の買付け等又は同項に規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。
新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第一号に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行う同号に掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う旧証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付けについては、なお従前の例による。
2新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第二号及び第三号に限る。)の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる同項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
この法律の施行の際現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
2ただし、施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
3前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
4この法律の施行の際現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
5旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
6旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に新証券取引法第二十八条の四の規定又は第三条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。
2その者が当該期間内に同条又は新外国証券業者法第三条第一項の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二十九条第一項各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して三月間(当該期間内に同項又は新外国証券業者法第七条第一項の認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。
4その者がその期間内に同条又は新外国証券業者法第七条第一項の認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなす。
2この場合において、新証券取引法第六十二条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3前項の規定により新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
4金融再生委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項及び新証券取引法第二十八条の三第一項第二号に掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。
旧証券取引法第三十五条第一項又は第二項の規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され又は解任を命ぜられたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条第二項第三号の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新証券取引法第六十二条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3前項の規定により新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十九条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
4金融再生委員会は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。
新証券取引法第三十条第一項から第三項までの規定は、みなし登録証券会社については、当該みなし登録証券会社が附則第十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2新証券取引法第三十条第四項の規定は、前条第一項の規定により新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(旧証券取引法第四十二条又は第四十二条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、新証券取引法第三十二条第四項の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新証券取引法第三十四条第二項各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
2みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新証券取引法第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。
3この場合において、新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
施行日前にされた旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書の確認は、新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第五十条の二ただし書の承認は、新証券取引法第四十五条ただし書の承認とみなす。
新証券取引法第四十七条の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
新証券取引法第四十九条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条第一項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
新証券取引法第五十条の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
新証券取引法第五十一条の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係る同条第一項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第五十九条第二項ただし書の承認は、新証券取引法第五十一条第二項ただし書の承認とみなす。
新証券取引法第五十二条第三項の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年四月一日以後の自己資本規制比率を記載した書面について適用する。
みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第五十六条第一項の認可を受けている者は、施行日において新証券取引法第五十三条第一項の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
新証券取引法第五十五条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
みなし登録証券会社が施行日前にした旧証券取引法第三十五条第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新証券取引法第五十六条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者が施行日前にした旧証券取引法第三十五条第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同条第二項の規定を適用する。
施行日前にされた旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項の規定による処分は、新証券取引法第五十六条第一項の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第三十五条第二項の規定による処分は、新証券取引法第五十六条第二項の規定による処分とみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、新証券取引法第五十六条の二第一項の規定による処分とみなす。
4施行日前にされた旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、新証券取引法第五十六条の二第二項の規定による処分とみなす。
旧証券取引法第二十八条の免許を受けた証券会社が施行日前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為を結了していないときは、旧証券取引法第三十八条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
施行日前にされた旧証券取引法第六十条第一項の規定による処分は、新証券取引法第六十条の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十二条第一項の規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日において新証券取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
2この場合において、同条第六項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
3みなし登録証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新証券取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、その営業所で同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。
4その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
5この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十二条第一項の規定による外務員登録原簿は、新証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第六十二条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十三条第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなす。
2この場合において、同条第二項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
3附則第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。
4この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。
5この場合において、同条第四項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
6附則第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿は、新証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条第一項の認可を受けて同項に規定する規則を定めている証券業協会は、施行日において当該規則につき新証券取引法第七十六条第一項の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
新証券取引法第七十九条の八第五項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券業協会の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
新証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)又は外国証券会社(第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の二十二、第七十九条の二十三、第七十九条の二十五、第七十九条の二十六、第七十九条の二十七第一項、第七十九条の二十九第二項から第八項まで、第七十九条の三十、第七十九条の三十二、第七十九条の三十四、第七十九条の三十五、第七十九条の三十七、第七十九条の三十八、第七十九条の四十二、第七十九条の五十一及び第七十九条の六十五並びに新証券取引法附則第五条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2基金の発起人は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一並びに新証券取引法附則第九条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。
3この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していないみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社(附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。
2前項に規定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定を適用する。
昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金(以下この条において「寄託証券補償基金」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。
2基金の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3基金の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
4前項の認可があったときは、寄託証券補償基金の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る基金(以下この条及び次条において「認可基金」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、認可基金に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。
5この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
6前項の規定により寄託証券補償基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
7認可基金は、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、第四項の規定により承継した寄託証券補償基金の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。
基金は、政令で定める日までの間、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。
2すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散
3旧証券取引法第三十五条第一項又は旧外国証券業者法第十二条第一項の規定による免許の取消し
4旧証券取引法第三十五条第一項又は旧外国証券業者法第十二条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(旧証券取引法第三十五条第一項第三号又は旧外国証券業者法第十二条第一項第三号に該当する場合においてなされたものに限る。)又は旧証券取引法第五十四条第二項(旧外国証券業者法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令
5内閣総理大臣及び財務大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。
6第一項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。
7基金の理事長は、第一項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、新証券取引法第七十九条の四十五第一項に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。
この法律の施行の際現にその名称のうちに投資者保護基金という文字を用いている者については、新証券取引法第七十九条の二十三第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
新証券取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
新証券取引法第百八条の三の規定は、施行日以後に約定する同条第一項に規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定した同項に規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の承認を受けて新証券取引法第百十条第一項に規定する有価証券又は同条第二項に規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につき同条第一項の届出をし、又は当該有価証券等につき同条第二項の承認を受けたものとみなす。
2この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
3この法律の施行の際現に旧証券取引法第百二十条本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(同条ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につき新証券取引法第百十条第一項の届出をしたものとみなす。
4この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
3第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定
4平成十年七月一日
5第一条中証券取引法第百六十二条第一項第一号の改正規定、同法第二百八条第一号の改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る。)及び同法第二百八条の次に一条を加える改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る。)
6金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百十八号)の施行の日
7第一条中証券取引法第二条第七項の改正規定(「同条第四項」を「同条第五項」に改める部分に限る。)、同法第四条第一項第三号、第五項及び第六項第一号並びに第五条第一項第二号及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項及び第二項、第二十一条第一項第一号並びに第二十三条の二の改正規定、同法第二十三条の三第一項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第二十三条の八第一項及び第三項の改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の十二第二項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四第一項の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項及び第六項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十四条の五第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「前条第三項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)、同法第百九十七条第一号の改正規定、同法第百九十八条第二号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、同条第五号の改正規定、同条第六号の改正規定(「第二十四条の六第一項若しくは第二項」を「第二十四条の六第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同法第二百条第一号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)並びに同条第五号の改正規定(「第二十四条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分を除く。)、第二十七条中地方税法附則第四条第一項の改正規定、同法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定並びに同法附則第三十五条の二の改正規定並びに附則第四条から第七条まで並びに附則第百四十六条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定
8平成十一年四月一日
9第一条中証券取引法第百三十条第二項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定(「前各号」を「前三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とする改正規定及び同法第百三十一条の改正規定並びに附則第百七十六条の規定
10平成十年十二月一日から平成十一年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日
11第五条の規定
12平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日
13略
14第二条の規定及び附則第五十七条の規定
15平成十二年七月一日
7附則第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項及び第三十二条から前条までの規定は、第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第七項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。
8旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を取り消されたものとみなす。
9附則第二十三条の規定は、みなし登録金融機関が、新証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為、新証券取引法第六十五条第二項第六号に掲げる取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は新証券取引法第六十五条第二項第七号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
10附則第三十条の規定は、旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。
11第二項、第四項、第五項、第七項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
8認可基金が承継業務のうち新証券取引法第七十九条の四十九第一号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。
8基金が第一項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務は新証券取引法第七十九条の四十九第二号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。