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この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、新証券取引法第六十七条第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
附則第四条第一項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、新証券取引法第七十六条の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2前項の規定により認可を受けた規則は、新証券取引法第七十六条の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、新証券取引法第七十五条に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第四条第二項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会が新証券取引法第七十五条第一項の規定により施行日において行ったものとみなす。
新証券取引法第七十九条の十三の規定は、証券業協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び協会員又は新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会の新証券取引法第七十九条の十三の怠る行為について適用する。
2旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に旧証券取引法第七十五条各号に該当することとなった場合については、同条の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。
3この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。
証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第百五十五条第一項第一号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十八条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十九条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の二第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の三第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後の同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十五条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する新証券取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(新証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始した第十五条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、施行日前にした旧証券取引法第四条第一項の規定による届出及び旧証券取引法第二十三条の三第一項の規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
施行日前に発行された新有価証券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が新証券取引法第二条第三項の規定が適用されていたとした場合に同項第二号イに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
新証券取引法第二十四条の規定は、施行日以後に終了する事業年度(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第十八条において同じ。)に係る新証券取引法第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に新証券取引法第二十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
施行日前にその募集又は売出しにつき旧証券取引法第四条第一項の規定による届出があった旧有価証券の発行者である会社は、施行日において新証券取引法第四条第一項本文の規定の適用を受けた新有価証券の発行者である会社とみなして、新証券取引法第二十四条第一項の規定を適用する。
新証券取引法第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における同条第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に新証券取引法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。
2その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条第二項第四号の免許を受けている証券会社は、新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2前項の規定による届出をした証券会社は、施行日において新証券取引法第二十八条第二項第四号の免許及び新証券取引法第三十三条の規定による同条第三号に係る認可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日において新証券取引法第三十七条第一項第七号に該当することとなったものとみなして同項の規定を適用する。
2この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日から三月以内に」とする。
この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者が旧証券取引法第四十二条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の新証券取引法第四十二条の三に規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。
2この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第四十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
この法律の施行の際現に証券会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第一項に規定する親法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用人を兼ねることができる。
2この法律の施行の際現に証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第二項に規定する子法人等の取締役又は監査役を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。
この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社その他新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又は同項の大蔵省令で定める会社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2この法律の施行の際証券会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
3外国為替及び外国貿易管理法第二十一条第二項の規定による許可
4外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式又は出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
5前二項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日において新証券取引法第四十三条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
6施行日前に旧証券取引法第三十三条の規定によってした同条第七号に係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、新証券取引法第四十三条の二第一項の規定によってした認可とみなす。
この法律の施行の際現に次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他旧証券取引法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2新証券取引法第六十五条第二項第二号又は第三号に掲げる有価証券
3新証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
4新証券取引法第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券
5新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱い
6前項の規定による届出をした銀行等は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定による改正後の証券取引法第百六十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた前条の規定による改正前の証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定並びに次条の規定及び附則第三条の規定(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
改正後の証券取引法第四十八条ただし書の規定は、前条ただし書の規定による施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)以後に成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買取引等」という。)について適用し、一部施行日前に成立した有価証券の売買取引等については、なお従前の例による。
この法律の施行(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定にあっては、附則第一条ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
2ただし、次条第一項及び第二項、附則第三条第九項及び第十項、附則第九条第七項及び第八項、附則第十条第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
証券会社は、施行日前においても、第十三条の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)第五十六条の二第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新証券取引法第五十六条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。