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この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなす。
2この場合において、新証券取引法第百五十六条の五及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前条の規定により新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
2みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第三項の承認を受けたものとみなす。
新証券取引法第百五十六条の十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし免許証券金融会社の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
新証券取引法第百五十六条の十四の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条の営業報告書について適用する。
みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧証券取引法第百七十二条の規定による申立てがあった争いに係る仲介については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新々証券取引法」という。)第百六十六条の規定は、同条第一項に規定する重要事実が平成十二年七月一日(当該重要事実に係る上場会社等の新証券取引法第五条第一項の規定による届出書、新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書又は新証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書のいずれもが同日前に新証券取引法第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの書類が同項の規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合(新々証券取引法第百六十六条第二項第一号及び第五号に規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした同項第一号又は第五号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合に限るものとし、同項第三号及び第七号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号及び第七号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、新証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実が平成十二年七月一日前に生じた場合(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合を含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して平成十二年七月一日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正前の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「旧制度改革法」という。)附則第十九条第一項又は第二項の規定により旧証券取引法第二十八条第二項第二号の免許に付した条件は、施行日において第四条の規定による改正後の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「新制度改革法」という。)附則第十九条第一項又は第二項の規定により新証券取引法第二十八条の登録に付したものとみなす。
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
2略
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
4公布の日
5第三章(第三条を除く。)及び次条の規定
6平成十二年七月一日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2略
3証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中証券取引法目次の改正規定(「第二章の三
4株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)」を「/第二章の三
5株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)/第二章の四
6開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)/」に改める部分に限る。)、第二十七条の二第一項、第二十七条の十第一項及び第二十七条の二十三第一項の改正規定、同法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の九及び第二十七条の三十の十一に係る部分に限る。)並びに附則第四十六条
7書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日
8第一条中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の三第一項、第二十七条の三十の四第一項、第二十七条の三十の五、第二十七条の三十の九及び第二十七条の三十の十一に係る部分を除く。)並びに附則第六条及び第七条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(附則第四条において「旧証券取引法」という。)第八十一条第二項の免許を受けている者は、施行日において第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第十三項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第八十条第一項の免許を受けた者とみなす。
2この場合において、新証券取引法第百五十一条の規定は、適用しない。
前条の規定により新証券取引法第二条第十三項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなされる者については、新証券取引法第八十七条の七第二項の規定は、平成十三年八月一日までの間は、適用しない。
2この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、新証券取引法第八十七条の七第三項の規定は、平成十三年六月一日までの間は、適用しない。
新証券取引法の施行前に証券取引所(旧証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)について旧証券取引法第百三十八条から第百四十四条までの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、施行日において新証券取引法第八十九条の三から第八十九条の七まで、第百条の三、第百条の四又は第百四十三条の規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧証券取引法第九十七条第一項の規定により預託されている会員信認金は、新証券取引法第百七条の四の規定による信認金とみなす。
新証券取引法の規定は、次の各号に掲げる手続であって当該各号に定める日以後に行われるものについて適用し、当該各号に定める日前に行われるものについては、なお従前の例による。
2新証券取引法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続(以下「電子開示手続」という。)のうち新証券取引法第七条(第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第二十三条の三第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十五条第四項(同条第一項第四号から第六号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による手続
3平成十三年六月一日
4前号に掲げる手続以外の電子開示手続
5附則第一条第三号に定める日
平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、第二十七条の三十の三第二項中「前二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により行われた」と、同条第三項中「第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「第一項の規定により行われた」と、第二十七条の三十の四第二項中「前二項の規定により電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により」と、同条第三項中「前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前条第三項の規定は、前二項の規定により行われた」と読み替えるものとする。
電子開示手続のうち新証券取引法第七条(第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第二十三条の三第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十五条第四項(同条第一項第四号から第六号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による手続(以下「流通開示手続」という。)を行う者は、平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、新証券取引法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(第三項及び次条において「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。
流通開示手続を行う者は、前条第一項前段の規定により当該流通開示手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(同条第三項の規定により磁気ディスクの提出により行った場合を含む。)には、当該流通開示手続以後に行うすべての流通開示手続については、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2この場合においては、前条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
3前項の規定により流通開示手続を行わなければならない者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその流通開示手続を行うことができる。
4この場合においては、前条第二項及び第四項の規定を準用する。
5次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第一項の規定は、適用しない。
6新証券取引法第二十七条の三十の二の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
7開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
8前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
前二条の規定は、流通開示手続以外の電子開示手続を行う者について準用する。
2この場合において、附則第六条第一項中「平成十三年六月一日」とあるのは、「附則第一条第三号に定める日」と読み替えるものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第一項第四号、第八号、第十九号及び第二十号の規定の適用については、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百二十九条に規定する旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
9平成十三年六月一日
10附則第八条
11平成十三年六月一日から平成十四年六月一日までの範囲内において政令で定める日
12第一条中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の三第一項、第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五に係る部分に限る。)
13平成十六年六月一日
6新証券取引法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続(次号において「任意電子開示手続」という。)のうち新証券取引法第四条第五項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二十七条の五第二号の規定による手続
7附則第一条第三号に定める日
8前号に掲げる手続以外の任意電子開示手続
9平成十四年六月一日から平成十五年六月一日までの範囲内において政令で定める日
2この場合において、新証券取引法第二十七条の三十の二の電子計算機に備えられたファイル(第四項において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
3前項の規定により行われた流通開示手続については、当該流通開示手続を文書をもって行うものとして規定した新証券取引法又はこれに基づく命令(以下この項において「新証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、新証券取引法令の規定を適用する。
4第一項前段の規定により開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項及び次条において同じ。)の提出によりその流通開示手続を行うことができる。
5内閣総理大臣は、前項の規定により流通開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
6この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
7第二項の規定は、前二項の規定により行われた流通開示手続について準用する。
8電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条の規定は、適用しない。