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新証券取引法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、これらの規定の施行の日以後に提出される新証券取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類について適用し、同日前に提出された旧証券取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類については、なお従前の例による。
新証券取引法第二十七条の二第一項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した旧証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
新証券取引法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第一項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項(これらの規定を新証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第百九十八条第九号の規定は、これらの規定の施行の日以後に行う新証券取引法第二十七条の三第二項(新証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告について適用し、同日前に行う旧証券取引法第二十七条の三第二項(旧証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告については、なお従前の例による。
新証券取引法第四十二条第一項第九号(第二条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律第十四条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
新証券取引法第百五十六条の十一の二の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
2新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
新証券取引法第百七十二条第一項及び第二項の規定は施行日以後に提出される同条第一項又は第二項に規定する開示書類に基づく募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項において同じ。)により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、新証券取引法第百七十二条第四項及び第五項の規定は施行日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
2新証券取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する違反行為について適用する。
3新証券取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する違反行為について適用する。
4新証券取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新証券取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新証券取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ハ及び第二号リに該当する者とみなす。
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2ただし、第二十七条の二第一項及び第百七十八条第二項の改正規定並びに第百九十八条第六号の改正規定(「、同条第三項」を「、同条第四項」に改める部分に限る。)は公布の日から起算して十日を経過した日から、第百九十四条の六第三項の改正規定は同年七月一日から施行する。
証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条、第二十四条の二及び第二十四条の五(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる有価証券の発行者が提出する有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書並びに半期報告書及びその訂正報告書であって当該各号に定める日以後に提出されるものから適用し、当該各号に定める日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、政令で定める有価証券
3施行日
4前号に掲げる有価証券以外の有価証券
5施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日
新金融商品取引法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される親会社等状況報告書から適用する。
新証券取引法第二十七条の二第一項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始したこの法律による改正前の証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
新証券取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行われる有価証券報告書等(同条第一項に規定する有価証券報告書等をいう。次項において同じ。)又は半期・臨時報告書等(同条第二項に規定する半期・臨時報告書等をいう。次項において同じ。)の提出について適用する。
2施行日から起算して一年を経過する日までの間に有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等を提出した者が次のいずれにも該当する場合における新証券取引法第百七十二条の二第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「三百万円」とあるのは「二百万円」と、同項第二号ロ中「十万分の三」とあるのは「十万分の二」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「証券取引法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十六号)附則第五条第二項において読み替えて適用する前項第一号」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する前項第二号」と、「同項第一号」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する前項第一号」とする。
3新証券取引法第百八十五条の七第一項の決定(新証券取引法第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。)又は新証券取引法第百八十五条の七第二項から第四項までの決定を受けたことがなく、かつ、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出前に証券取引法第百九十七条第一項第一号又は第百九十八条第六号(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る部分に限る。)の罪を犯したことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る事件について新証券取引法第二十六条(新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出又は帳簿書類その他の物件の検査が最初に行われた日の前日までに、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の内容を訂正する新証券取引法第二十四条の二第一項(新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた新証券取引法第七条の訂正報告書を提出していること。
政府は、おおむね二年を目途として、この法律による改正後の課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含め、課徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律の施行後五年間を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
2ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条の規定による改正後の証券取引法第百七十四条の規定は、この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日以後に開始される同条第一項に規定する違反行為について適用する。
第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新証券取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、次に掲げる株券等の買付け等について適用し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に行った第二条の規定による改正前の証券取引法(次条から附則第十三条までにおいて「旧証券取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
2第三号施行日以後に行う新証券取引法第二十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第六号に規定する株券等の買付け等
3第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等
4第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等
新証券取引法第二十七条の三第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の六第一項及び第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十第一項から第七項まで及び第十一項から第十四項まで、第二十七条の十一第一項並びに第二十七条の十三第四項の規定は、第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う新証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に開始した旧証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う旧証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)において現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、第四号施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定を適用する。
2ただし、第四号施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
3前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
4第四号施行日において現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
5旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
6旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定は、第四号施行日以後に同項に規定する大量保有者となった者について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者となった者については、なお従前の例による。
2新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定は、第四号施行日以後に同項に規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合については、なお従前の例による。
3新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、第四号施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書について適用し、第四号施行日前の旧証券取引法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日において旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書については、なお従前の例による。
4新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、第四号施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十六第二項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書については、なお従前の例による。
前条第一項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定により提出されたものとみなす。
2ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る同項に規定する大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
3前条第二項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定により提出されたものとみなす。
4ただし、当該旧変更報告書の提出前に当該旧変更報告書に係る株券等に係る同項に規定する変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
5前条第三項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定により提出されたものとみなす。
6ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に、当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
新証券取引法第二十七条の二十六第四項及び第五項の規定は、第三号施行日から起算して五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)を経過した後に行われる同条第一項に規定する重要提案行為等を行う場合について適用する。
新証券取引法第二十七条の三十の二の規定は、第四号施行日以後に提出される次に掲げる報告書について適用し、第四号施行日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
2新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
3新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。)について適用し、施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十四条の四の二から第二十四条の四の六まで、第二十四条の四の八及び第二十四条の五の二の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
新金融商品取引法第二十四条の四の七の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
この法律の施行の際現に新有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(旧有価証券を除く。)をいう。以下同じ。)につき金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者(次条第一項並びに附則第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、整備法第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き金融商品取引業を行うことができる。
2その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3この法律の施行の際現に新有価証券につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き登録金融機関業務を行うことができる。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第二十八条第一項第一号、第二号及び第三号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2旧証券取引法第五十六条の二第三項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十三条第三項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ハの規定の適用については、整備法第一条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。以下「旧外国証券業者法」という。)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号。以下「旧証券投資顧問業法」という。)若しくは金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。以下「旧金融先物取引法」という。)の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、同号ハに該当する者とみなす。
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第四号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3前項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十条の三第一項第一号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
旧証券取引法第二十九条の二第一項の規定によりみなし登録第一種業者に付された条件は、施行日において新金融商品取引法第三十条の二第一項の規定により付されたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が附則第十八条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2新金融商品取引法第三十一条第六項の規定は、附則第二十二条第一項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が附則第二十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
みなし登録第一種業者は、その商号中に証券という文字を用いなければならない。
2前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、特例証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
特例証券会社は、前条第一項の規定にかかわらず、その商号中に証券という文字を用いない商号の変更をすることができる。
5重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出の再発を防止するため必要な措置を講じていること。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定
4公布の日から起算して二十日を経過した日
5略
6第二条の規定(証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定
7公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
8第二条中証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)並びに附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定
9公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
10第四条の規定
11一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日
7前条第四項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定により提出されたものとみなす。
8ただし、当該旧変更報告書の提出前に、当該旧変更報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
4その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。