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この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十八条第二項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の二第二項の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第六十七条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第七十二条の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十七条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2旧証券取引法第七十九条の九の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十条の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
附則第七十八条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可協会」という。)に関する新金融商品取引法第六十七条の六の規定の適用については、同条中「その設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第六十八条第二項の認可を受けた当時既に同法第七十条第二項各号」とする。
2施行日前にされた旧証券取引法第七十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の六の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十五条第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されている旧有価証券の種類及び銘柄は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第六十七条の十三の規定は、適用しない。
3この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿は、新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条の認可を受けている証券業協会は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十二の認可を受けたものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十四の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十五第一項の規定による処分とみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第七十九条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十七第一項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第六十九条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可協会の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の九の規定による処分は、新金融商品取引法第七十条の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の十二の規定による処分は、新金融商品取引法第七十三条の規定による処分とみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第七十六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に掲げる書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の十五に掲げる書類については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にいずれか一の投資者保護基金にその会員として加入している者は、施行日において附則第八十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可基金」という。)の会員として加入したものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第七十九条の二十七の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の二十八第二項の規定により同条第一項の規定により脱退した投資者保護基金の会員である証券会社とみなされている者は、みなし認可基金の会員である金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第七十九条の二十八第二項の規定を適用する。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十一第四項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2旧証券取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
新金融商品取引法第七十九条の三十六第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可基金の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の五十八までの規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十四の認定に係る金融商品取引業者(次条において「新認定金融商品取引業者」という。)の一般顧客に対する支払について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十四の認定に係る証券会社(次条において「旧認定証券会社」という。)の一般顧客に対する支払については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の五十九の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者(新認定金融商品取引業者を除く。)又は当該通知に係る金融商品取引業者の受益者代理人(新金融商品取引法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについて適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社(旧認定証券会社を除く。)又は当該通知に係る証券会社の受益者代理人(旧証券取引法第四十七条第三項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の六十の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第七十九条の六十九の規定により施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画を提出する場合における当該予算及び資金計画の提出については、施行日前においても、同条の規定の例による。
新金融商品取引法第七十九条の七十第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第一項の財務諸表等については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第七十九条の七十第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第三項の財務諸表等については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十五の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十五の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十六の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第八十三条第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2旧証券取引法第百五十条の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十条第一項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3施行日前に旧証券取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十七条の二の二第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第八十七条の四において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に登記をしている証券会員制法人(旧証券取引法第二条第十五項に規定する証券会員制法人をいう。)は、施行日において金融商品会員制法人(新金融商品取引法第二条第十五項に規定する金融商品会員制法人をいう。)としての登記をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第八十九条の八第二項の規定による証券会員制法人登記簿は、新金融商品取引法第八十九条の七第二項の規定による金融商品会員制法人登記簿とみなす。
新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧証券取引法第百一条に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第百一条の十一第一項の認可は、新金融商品取引法第百一条の十七第一項の認可とみなす。
この法律の施行の際現に附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第百三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百三条の三第一項の規定により提出したものとみなす。
新金融商品取引法第百五条の二において準用する新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第百六条の五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
旧証券取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第百六条の七第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第百六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百八条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第百六条の十三において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百六条の十五に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第百六条の十五の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十五の規定により提出したものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第百六条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百十四条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第百六条の二十五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
附則第百十一条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可取引所持株会社」という。)に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に同法第百六条の十二第二項各号」とする。
2施行日前に旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十八第一項(旧証券取引法第百六条の三十一において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項(新金融商品取引法第百九条において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第百七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、附則第百十一条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。
会員等(旧証券取引法第八十二条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧証券取引法第二条第十九項に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、証券取引所(旧証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその取引所有価証券市場(同条第十七項に規定する取引所有価証券市場をいう。)においてした有価証券の売買等(同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)を結了していないときは、当該有価証券の売買等については、旧証券取引法第百七条の六第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は、施行日において当該旧有価証券の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第三項の承認を受けて旧有価証券等(同項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しているみなし免許取引所は、施行日において当該旧有価証券等の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
2前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。
3この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
4この法律の施行の際現にみなし認可取引所持株会社が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社(新金融商品取引法第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十三条において準用する新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき旧証券取引法第百十条第二項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき同項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
4この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十五条の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第百十三条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十七条第一項の規定による処分とみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第百十五条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十九条第一項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第百三十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、附則第九十九条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧証券取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けたものとみなす。