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施行日前にされた旧証券取引法第百五十三条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十三条の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十五条第一項の認可を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第百五十五条の四第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2旧証券取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
旧外国証券業者法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新金融商品取引法第百五十五条の三第二項第二号に該当する者とみなす。
新金融商品取引法第百五十五条の五の規定は、施行日以降に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧証券取引法第百五十五条の五の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
附則第百二十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者が旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた者である場合における新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に同法第百五十五条の三第二項各号」とする。
施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二の免許を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
新金融商品取引法第百五十六条の十四第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百三十五条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第八十三条第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第百五十六条の二十六において準用する旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消されたものとみなす。
新金融商品取引法第百五十六条の三十一第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分とみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第百五十六条の三十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第百五十六条の三十五の営業報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百九十三条の二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第百九十三条の二第一項の書類については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に第二十条の規定による改正前の信託業法(以下「旧信託業法」という。)第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から第百五十五条までにおいて「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
5新金融商品取引法第二十九条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第二種業者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限り、みなし登録金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第百四十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
2施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。
みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧信託業法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第百四十七条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
2新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第百四十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に存する第四条の規定による改正前の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会は、第四条の規定による改正後の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会とみなす。
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
2ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定
4公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての金融商品取引法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券とみなす。
3新金融商品取引法第百七十一条の規定は、施行日以後に行われる同条の有価証券の不特定多数者向け勧誘等について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第百七十一条の旧有価証券の不特定多数者向け勧誘等については、なお従前の例による。