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附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定
4公布の日から起算して二十日を経過した日
5第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条、第七条、第九条及び第十条(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第十三条第一項及び第十五条第二項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新株予約権証券の募集(新金融商品取引法第十三条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する新株予約権証券の募集をいう。)について適用し、施行日前に開始した新株予約権証券の募集(旧金融商品取引法第十三条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する募集として行われる新株予約権証券の募集をいう。)については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第十三条第二項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十四条の五(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する会社が施行日以後に同項に規定する場合に該当することとなる場合における同項に規定する臨時報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の五第四項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社が同項に規定する場合に該当することとなった場合における同項に規定する臨時報告書の提出については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十七条の二第一項ただし書の規定は、施行日以後に会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条の規定により割り当てられる新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等について適用し、施行日前に同条の規定により割り当てられた新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に締結される新金融商品取引法第百七十一条の二第一項に規定する対象契約について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定
4公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第四条第十三項及び第十八条の規定
4公布の日
5第一条、次条及び附則第十七条の規定
6公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
7第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定
8公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百七十二条の十二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与行為について適用する。
2新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、第二号施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、第二号施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次項において「旧金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
3新金融商品取引法第百七十五条の規定は、第二号施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、第二号施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた場合には、新金融商品取引法第四十六条の規定は、適用しないものとし、同日前に開始する事業年度における新金融商品取引法第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後三月以内」とし、新金融商品取引法第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
内閣総理大臣は、前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第六条までにおいて「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間を経過する日前に行う同項に規定する買付け等であって同号の規定を適用した場合において同号に該当することとなるものに関する同号の規定の適用については、なお従前の例による。
2ただし、これらの買付け等の全てが施行日以後に行うものである場合には、この限りでない。
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第六条まで及び附則第三十五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二十五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十六条(第六項第七号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第十一号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第二項第十二号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第百六十六条の売買等については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の規定(新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第二項第九号から第十四号までに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号から第十四号までに規定するものに限る。)であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第十一号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第二項第十二号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
3新金融商品取引法第百七十五条の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為について適用する。
第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百六十六条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に生じた新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、第三号施行日前に生じた第二条の規定による改正前の金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第百六十六条の売買等については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の規定(新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第二項第九号ハ又はニに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同号ハ又はニに規定するものに限る。)であって第三号施行日以後に生じたもの(同号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号ハ又はニに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日前である場合には、第一条のうち金融商品取引法第七十九条の四十九第一項の改正規定及び同号中「第七十九条の四十九第一項」とあるのは、「第七十九条の四十九」とする。
施行日が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の施行の日前である場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における新金融商品取引法附則第三条の二の規定の適用については、同条中「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の」とあるのは、「厚生年金基金(」とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定
公布の日
この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十一条の二(新金融商品取引法第二十七条及び第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)、第二十二条(新金融商品取引法第二十三条の十二第五項、第二十四条の四、第二十四条の四の六、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項、第二十七条並びに第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)及び第二十七条の三十四の二第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される新金融商品取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表される新金融商品取引法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報若しくは新金融商品取引法第二十七条の三十四に規定する特定情報について適用し、施行日前に提出されたこの法律による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十五条第一項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表された旧金融商品取引法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報若しくは旧金融商品取引法第二十七条の三十四に規定する特定情報については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十七条の二十三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第二十七条の二十五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合における同項に規定する変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合及び同条第三項に規定する新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合における同条第一項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、施行日前の旧金融商品取引法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日において旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における旧金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に受理される新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の縦覧について適用し、施行日前に受理された旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(旧金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する書類の縦覧については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第二十七条の二十八第二項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に送付を受ける新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧について適用し、施行日前に送付を受けた旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十七条の三十の六第三項の規定は、施行日以後に提出される同項に規定する大量保有報告書等の写しの送付について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの送付については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百九十三条の二第二項第四号の規定は、施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の四の規定により同条第一項に規定する内部統制報告書を提出した者又は提出しなければならない者が、施行日以後三年を経過する日までの間に新金融商品取引法第二十四条の四の四の規定により提出する同条第一項に規定する内部統制報告書については、適用しない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
旧商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条において「委託者保護基金」という。)は、当分の間、第四条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条において「新商品先物取引法」という。)第三百条各号に掲げる業務のほか、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、この法律の施行の際現にその会員である商品先物取引業者(旧商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、同条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に商品デリバティブ取引関連業務(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。)を行うことにつき新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けたもののうち、新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の顧客資産についてこの項の適用を受ける旨を当該委託者保護基金に申し出た会員(以下この条において「特定会員」という。)に係る当該顧客資産に関して次に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を行うことができる。
2この場合においては、特定業務を行う委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)を新金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下この項において「投資者保護基金」という。)であって新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものと、特定委託者保護基金の特定会員を当該定款の定めがある投資者保護基金の会員とみなして、同条第五項、新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の六十一まで並びに附則第十三条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。第六号において「新更生特例法」という。)第二条第四項、第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定を適用する。
3新金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の規定による新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客に対する支払
4新金融商品取引法第七十九条の五十九第一項の規定による資金の貸付け
5新金融商品取引法第七十九条の六十第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為
6新金融商品取引法第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
7負担金(新商品先物取引法第二百七十七条第四項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。)の徴収及び管理
8新更生特例法第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
9前各号に掲げる業務に附帯する業務
10前項の認可については、新金融商品取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一(第一項第六号を除く。)の規定を準用する。
11この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十第一項中「発起人」とあるのは「特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行おうとする委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金をいう。次条において同じ。)」と、「創立総会の終了後」とあるのは「特定業務を行うための業務規程の変更を行う総会の決議後」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第三号中「会員」とあるのは「特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。)になろうとする者」と、同条第二項中「内閣府令・財務省令」とあるのは「農林水産省令・経済産業省令」と、新金融商品取引法第七十九条の三十一第一項中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第一号中「設立の手続並びに定款及び業務規程」とあるのは「定款(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)及び業務規程(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)」と、同項第四号中「基金」とあるのは「委託者保護基金」と、「業務を」とあるのは「特定業務を併せて」と、同項第五号中「業務」とあるのは「特定業務」と、同条第二項から第四項までの規定中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と読み替えるものとする。
12新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項の規定は、特定会員については、当該特定会員が有価証券関連業(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)を行う金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)である場合を除き、適用しない。
13新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は特定会員であって新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けて有価証券関連業を行おうとする者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について、新金融商品取引法第七十九条の二十七第四項の規定は特定委託者保護基金の会員が特定会員となった場合について、それぞれ準用する。
14特定会員については、新金融商品取引法第七十九条の二十八(第一項から第三項まで及び第五項各号列記以外の部分に限る。)の規定を準用する。
15この場合において、同条第一項中「基金を脱退する」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)の同項に規定する特定会員(以下この条において「特定会員」という。)でなくなるものとする」と、同項第一号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、同条第二項中「基金を脱退した」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなつた」と、「基金の会員」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員」と、同条第三項中「事由による」とあるのは「事由による場合、その所属する特定委託者保護基金を脱退する」と、「他の基金の会員」とあるのは「基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくはその所属する基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)において当該金融商品取引業者に係る同条第四項の顧客資産に係る業務を行うこと」と、「その所属する基金を脱退する」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなる」と、同条第五項各号列記以外の部分中「次に掲げる要件を満たしている」とあるのは「当該金融商品取引業者が、基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつている場合又は既に基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員である」と読み替えるものとする。
16特定委託者保護基金についての新商品先物取引法の規定の適用については、新商品先物取引法第二百七十七条第一項第一号中「取消し」とあるのは「取消し(特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下この条において同じ。)については、当該許可の取消し及び特定会員でなくなること(同法附則第四条第五項において読み替えて準用する金融商品取引法第七十九条の二十八第三項の規定により特定会員でなくなることをいう。以下この条において同じ。))」と、同項第二号中「失効」とあるのは「失効(特定会員については、当該許可の失効及び特定会員でなくなること)」と、同条第二項第二号中「場合」とあるのは「場合(特定会員については、当該届出をし、かつ、特定会員でなくなる場合)」と、同条第四項中「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者が当該特定委託者保護基金を脱退するまでに当該特定委託者保護基金が受けた金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者及び当該商品先物取引業者」と、「第三百八条第一項」とあるのは「第三百八条第一項並びに同法第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十九第一項」と、新商品先物取引法第三百二十七条第一項中「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(同法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。
17新金融商品取引法第七十九条の四十九第三項の規定は、特定会員については、適用しない。
18農林水産大臣及び経済産業大臣は、特定委託者保護基金が、その特定業務に関して、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該特定委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその特定業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その第一項の認可を取り消すことができる。
19この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
20農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
21第一項の認可
22特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第二百八十三条第二項の規定による定款の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可
23特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百一条第二項の規定による業務規程の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可
24特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十三条の規定による命令(特定業務に関する命令に限る。)
25前項の規定による第一項の認可の取消し
26特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十四条第一項の規定による設立の認可の取消し
27特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十五条第二項の規定による解散の認可
28特定会員である金融商品取引業者についての新商品先物取引法第二百七十七条第二項第三号の規定による他の委託者保護基金の会員となることの承認
29農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
30特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十三条第三項の規定による届出を受けたとき。
31特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十六条第二項の規定により役員の選任又は解任の認可をしたとき。
32特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十六条第五項の規定により役員の解任を命じたとき。
33特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十九条の規定により仮理事又は仮監事を選任したとき。
34特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百三条第二項の規定による報告を受けたとき。
35特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百三条第三項の規定による通知をしたとき。
36特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百八条第二項に規定する適格性の認定を行ったとき。
37特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百十七条の規定による予算及び資金計画の提出を受けたとき。
38特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表等の承認をしたとき。
39特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百二十二条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査を行ったとき。
40前項各号に掲げる処分を行ったとき。
41内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知しなければならない。
42特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十三第二項の規定による報告を受けたとき。
43特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十三第三項から第五項までの規定による通知をしたとき。
44特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十九第二項に規定する適格性の認定を行ったとき。
45内閣総理大臣及び財務大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を行うことを求めることができる。
46特定委託者保護基金の特定業務に関する必要な資料の提出及び説明
47特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査
48特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十三条の規定による命令
49第八項の規定による第一項の認可の取消し
50特定業務を行おうとする委託者保護基金は、施行日前においても、特定業務を行うための定款及び業務規程の変更、第一項の認可の申請、特定会員となろうとする者による同項の申出の受理その他特定業務を行うために必要な行為をすることができる。
4公布の日から起算して二十日を経過した日
5第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定
6公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
7第二条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第一項及び第三項並びに第九十三条第二項の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条の十一第一項及び第三項並びに第百二十二条第二項の改正規定、第九条の規定、第十四条中銀行法第十三条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第五十二条の二十二第一項及び第二項並びに第五十二条の三十一第二項の改正規定、第十六条中保険業法第百二十八条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二十六条第二項、第二百七十一条の二十七第一項、第二百七十二条の二十二第二項及び第二百七十二条の四十第二項の改正規定、第十八条の規定、第十九条中農林中央金庫法第五十八条第一項及び第三項並びに第八十三条第二項の改正規定、第二十一条中信託業法第四十二条第三項及び第五十八条第二項の改正規定並びに附則第七条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定
8公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
5第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章
6罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「/第八章
7罰則(第百九十七条―第二百九条の三)/第八章の二
8没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定に限る。)の規定
9公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
4新金融商品取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十六第二項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5新金融商品取引法第二十七条の二十六第四項の規定は、同項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日以後である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第二十七条の二十六第四項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日前である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6新金融商品取引法第二十七条の二十六第五項の規定は、同項に規定する当該増加した日が施行日以後である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第二十七条の二十六第五項に規定する当該増加した日が施行日前である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。