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この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
附則第三条第一項若しくは第二項又は前条第三項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる場合においては、その者を新公認会計士法第三十四条の三十四の二の登録を受けた公認会計士又は監査法人とみなして、第二条の規定による改正後の金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項の規定を適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定
4公布の日
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第二十九条の規定
4公布の日
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号施行日」という。)前に開始した四半期(第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。次条第二項において同じ。)に係る四半期報告書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項(同条第三項(第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。次項において同じ。)について適用し、第三号施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)については、なお従前の例による。
2前条第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書(事業年度における最初の四半期に係るものであって第三号施行日以後にその提出すべき期間が開始するものに限る。)を提出する場合においては、半期報告書の提出については、前項の規定にかかわらず、当該四半期が属する事業年度から、第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定を適用する。
第三号新金融商品取引法第二十五条の規定は、第三号施行日以後に受理される同条第一項第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる書類並びに第三号施行日以後に提出される当該書類の写しの縦覧について適用し、第三号施行日前に受理された第三号旧金融商品取引法第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第八号から第十号までに掲げる書類並びに第三号施行日前に提出された当該書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利を除く。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、旧金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三項及び附則第八条において同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
2前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される同法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。
前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して一月以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている金融商品取引業者(旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者を除く。)については、施行日において当該行為に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号又は第八号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。
2この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引(旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引を除く。)と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。
内閣総理大臣は、附則第七条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第十八条の規定
4公布の日
5第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定
6公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
7第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第三項並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定(「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに同法第二百九条の五から第二百九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第十一条の規定(「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)
第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(附則第五条及び第六条において「第三号新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に行う同項に規定する株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に行った第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第五条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第三号施行日前に行った第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第一節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。
第三号施行日前に行った金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第二節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる規定(以下この条において「第三号改正規定」という。)の施行の際における第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合(以下この条において「新株券等保有割合」という。)と第三号改正規定の施行の際に第三号旧金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定を適用した場合において同項に規定する株券等保有割合となるべき割合(以下この条において「旧株券等保有割合」という。)が異なる場合は、第三号改正規定の施行の際に新株券等保有割合と旧株券等保有割合との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加又は減少をしたものとみなして、第三号新金融商品取引法第二章の三の規定並びにこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二及び第三号新金融商品取引法第八章の規定を適用する。
2この場合において、当該新株券等保有割合の増加又は減少に係る金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の規定の適用については、同項中「場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。
第三号施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第三項から第五項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2金融商品取引法第二十七条の二十三第一項
3同項に規定する大量保有報告書
4金融商品取引法第二十七条の二十五第一項
5同項に規定する変更報告書
6金融商品取引法第二十七条の二十六第一項
7同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
8金融商品取引法第二十七条の二十六第二項
9同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
10金融商品取引法第二十七条の二十六第四項
11同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
12金融商品取引法第二十七条の二十六第五項
13同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
この法律の施行の際現に第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次条第四項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第九条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第五号の二に規定するときに該当する金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次条第一項において同じ。)は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から六月以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2この場合においては、当該申請を新金融商品取引法第三十一条第四項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第五項及び新金融商品取引法第百九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
この法律の施行の際現に投資運用関係業務(新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している金融商品取引業者については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第一項及び第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2この場合において、新金融商品取引法第三十一条第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。
3この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)については、施行日において新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の三第一項に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。
2刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
内閣総理大臣は、附則第七条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第四十八条の規定
4公布の日
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第六十八条の規定
4公布の日
5第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定
6公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
7第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定
8令和六年四月一日
9第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第百七十九条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項及び第百八十二条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四並びに第二百五条第十二号及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第二百八条第六号の改正規定、第三条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。)、第五条(農業協同組合法第九十二条の五の八第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(水産業協同組合法第百十六条第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定並びに同法第十条の二の五第四号及び第五号の改正規定、第八条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第九条中信用金庫法第八十九条の二第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定並びに同法第九十条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第二十五条の二の四第三号及び第四号の改正規定、第十一条中労働金庫法第九十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第百条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十二条中銀行法第十三条の四の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の二の五の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の四十五の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の六十の十七の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第六十三条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十四条中保険業法第九十九条第八項の改正規定、同法第百条の五の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第三百条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第三百十五条第四号及び第五号、第三百十六条の二第二号、第三百十七条の二第八号並びに第三百十九条第四号から第六号まで及び第十二号の改正規定、第十六条の規定、第十七条中農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七、第九十五条の五並びに第九十九条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十八条(信託業法第二十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条、第五十六条第五項並びに第七十四条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条、第十八条から第二十二条まで、第二十三条(第一項を除く。)、第二十四条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条及び第五十七条の規定
10公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
11第一条中金融商品取引法第百七十九条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第三項及び同法第百八十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第百八十五条第二項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第百八十五条の二に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の三に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の四第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の七第十九項から第二十七項まで及び第二十九項、第百八十五条の八第二項、第三項、第五項、第九項及び第十項、第百八十五条の九(見出しを含む。)並びに第百八十五条の十(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十五条の十一第一項から第三項までの改正規定、同法第百八十五条の十二を削る改正規定、同法第百八十五条の十三の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同条を同法第百八十五条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百条の三第一項及び第二百五条の三第四号の改正規定並びに附則第十条から第十二条までの規定
12公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
2前項の規定により四半期報告書を提出する場合における当該四半期報告書に係る確認書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の八第一項において準用する金融商品取引法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書をいう。次項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
3第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び第一項の規定により第三号施行日以後に提出される四半期報告書並びにこれらの四半期報告書に係る確認書に係る第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号新金融商品取引法」という。)第二章の規定の適用については、なお従前の例による。
4第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第三号新金融商品取引法第五条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
5第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定による四半期報告書(第一項の規定により第三号施行日以後に提出されるものを含む。)に関する違反行為に係る課徴金については、なお従前の例による。
6第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項までの規定は、第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者の第三号施行日以後に開始する記載対象事業年度(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第三十一項に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する継続開示書類等をいう。)について適用し、当該者の第三号施行日前に開始した記載対象事業年度(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第三十一項に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する継続開示書類等をいう。)については、なお従前の例による。
7第三号旧金融商品取引法第百七十二条の三第二項、第百七十二条の四第二項又は第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限り、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項まで及び第十四項から第十六項までの規定による決定を含む。)は、金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令とみなし、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第五項ただし書又は第七項ただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第十八項に規定する決定とみなして、同条第十五項の規定を適用する。
3ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。
4前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。
5この場合において、金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「新金融商品取引業(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6前項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「第四号新金融商品取引法」という。)第三十七条の四(消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に第四号新金融商品取引法第三十七条の四の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(消費生活協同組合法第十二条の三第二項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来する場合について適用し、第四号施行日前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「第四号旧金融商品取引法」という。)第三十七条の四第一項(消費生活協同組合法第十二条の三第二項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項及び資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(消費生活協同組合法第十二条の三第二項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来した場合については、なお従前の例による。
2第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、第四号施行日以後に成立する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除については、なお従前の例による。
3第四号新金融商品取引法第四十条の二第五項の規定は、第四号施行日以後に顧客から有価証券等取引(同条第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る同条第五項の情報の提供を求められた場合について適用し、第四号施行日前に顧客から有価証券等取引(第四号旧金融商品取引法第四十条の二第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る第四号旧金融商品取引法第四十条の二第五項の書面の交付を求められた場合については、なお従前の例による。
4第四号新金融商品取引法第四十二条の七の規定は、第四号施行日以後に終了する対象期間(同条第一項の規定により提供する同項の運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する対象期間(第四号旧金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
8公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
4この場合において、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。
5この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)については、施行日において新金融商品取引法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があったものとみなして、金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
6この場合において、金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。
7この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした新金融商品取引法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者又は同条第七項に規定する外国投資運用業者の子会社であって、旧金融商品取引法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をしていない者については、施行日において新金融商品取引法附則第三条の三第一項第八号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があったものとみなして、同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8この場合において、新金融商品取引法附則第三条の三第四項の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。