条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1739 条— 34 / 35 ページ
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧法」という。)第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係るものを除く。以下この項において「旧法第二号適格機関投資家等特例業務」という。)を行っている旧法特例業務届出者(旧法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。次項及び次条第一項において同じ。)及び旧法届出金融商品取引業者等(旧法第六十三条の三第一項の規定による届出をした金融商品取引業者等(旧法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)は、当該旧法第二号適格機関投資家等特例業務(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行うことができる。
2前項の規定により旧法特例業務届出者が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法特例業務届出者を金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者とみなして、同項から同条第八項まで及び同条第十一項から第十三項まで並びに同法第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十三条の九第六項、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
3この場合において、同法第六十三条第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、同条第七項及び第十一項から第十三項まで並びに同法第六十三条の二第一項及び第三項、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第二項、第三項及び第六項、第六十三条の七並びに第六十三条の九第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4第一項の規定により旧法届出金融商品取引業者等が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法届出金融商品取引業者等を新法第六十三条の三第一項の規定による届出をした金融商品取引業者等(新法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)とみなして、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第五項、第六項、第八項、第十二項及び第十三項、第六十三条の二第三項並びに第六十三条の四から第六十三条の六までの規定並びに新法第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十三条の七、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る新法第八章の規定を適用する。
5この場合において、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第十二項及び第十三項、第六十三条の二第三項、第六十三条の四第三項並びに第六十三条の五第二項、第三項及び第六項並びに新法第六十三条の七中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧法特例業務届出者等(旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第四項に規定する金融商品取引業者等を除く。)をいう。)をいう。次項及び附則第五条において同じ。)並びに旧法届出金融商品取引業者等及び旧平成十八年証券取引法改正法附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等は、施行日から起算して六月以内に、新法第六十三条第二項第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の規定により旧法特例業務届出者等が提出する書面には、新法第六十三条第三項各号に掲げる書類を添付するものとする。
3この場合において、同項第一号及び第二号中「書面」とあるのは、「書面又は同号イからニまでのいずれに該当するかを記載した書面」とする。
4前項の規定により新法第六十三条第三項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び附則第八条第一項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(新法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
新法第六十三条第五項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
新法第六十三条第七項(同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2新法第六十三条第七項(同項第一号ニ又は第二号ニに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
3新法第六十三条第七項(同項第一号ホ又は第二号ホに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している場合については、適用しない。
新法第六十三条の四第二項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第二項に規定する事業報告書について適用する。
2新法第六十三条の四第三項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第三項に規定する説明書類について適用する。
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
附則第三条第一項の規定による書面の提出をせず、若しくは虚偽の書面の提出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の書面に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に高速取引行為(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、次項に規定する金融商品取引業者を除く。以下この項において同じ。)、登録金融機関(同条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は取引所取引許可業者(新法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十九条の二第一項第七号(ロを除く。)、第三十三条の三第一項第六号又は第六十条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新法第三十一条第一項、第三十三条の六第一項又は第六十条の五第一項の規定を適用する。
2この場合において、当該金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、これらの規定による届出をしないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
3この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、新法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業及び同条第四項に規定する投資運用業を行っていない場合において、同条第二項に規定する第二種金融商品取引業として高速取引行為を行っている者をいう。以下この項において同じ。)については、施行日において新法第二十九条の二第一項第七号ロに掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新法第三十一条第四項の規定を適用する。
この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている者(新法第六十六条の五十に規定する金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合には、当該登録又はその拒否の処分までの間)は、同条の登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
2前項の規定により高速取引行為を行う者についての新法第三十八条第八号の規定の適用については、その者は、同号に規定する高速取引行為者とみなす。
新法第六十六条の五十九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に開始した電子記録移転権利(第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。)に相当するものに係る有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三項及び附則第十二条において同じ。)及び同法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
2前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される同法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。
前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する行為を業として行っている金融商品取引業者については、施行日において当該行為に係る同項第五号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。
2この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する権利及びデリバティブ取引と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。
内閣総理大臣は、附則第三条第一項及び第十一条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
4公布の日
5第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第二十七条の規定
4公布の日
5第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定並びに第十四条の規定並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十九号の改正規定に限る。)、第二十一条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十二の項の改正規定に限る。)、第二十五条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。)及び第二十六条の規定
6公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4第一条中銀行法第五十二条の二の五の改正規定及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第三条中金融商品取引法第三十七条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条の二の改正規定、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定並びに第十二条中保険業法第四条第三項の改正規定、同法第三百条の二の改正規定及び同法第三百九条の改正規定
5公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、当該事項について同項の変更登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
5前二項の規定により高速取引行為を行う金融商品取引業者等(新法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)又は取引所取引許可業者についての新法第三十八条第八号(新法第六十条の十三において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定の適用については、同号中「政令で定める者」とあるのは、「政令で定める者及び金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十七号)附則第二条第一項又は第二項の規定により高速取引行為を行う者」とする。
3ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。
4前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに新犯罪収益移転防止法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。
5この場合において、金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6前項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6公布の日から起算して六月を経過した日