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この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から一月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
2この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条第二項の規定にかかわらず、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
3この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前二項の規定の適用がある場合を除き、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)の取締役又は執行役が施行日前に旧証券取引法第三十二条第四項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第三十一条の四第四項の規定により行った届出とみなす。
5この法律の施行の際現に附則第十七条第一項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業を行っている者(第一種金融商品取引業(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)又は投資運用業(新金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、みなし登録第一種業者を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者の主要株主(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券取引法第三十三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社(新金融商品取引法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。附則第百二十三条及び第百二十四条を除き、以下同じ。)とする持株会社(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第五号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
金融商品取引業者は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして同条第二項第四号、第五号又は第七号に掲げる業務を行っている者は、それぞれ施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第四項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
施行日前にされた旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。
新金融商品取引法第四十六条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第四十六条の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第五十条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号又は第十一号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
2新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3施行日前にされた旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第五十六条の二第一項から第三項までの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第五十三条第一項から第三項までの規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、附則第十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
旧証券取引法第二十八条の登録を受けた証券会社が施行日前において解散し、若しくは証券業(旧証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は旧証券取引法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等(旧証券取引法第四十二条第一項第十号に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(同号に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(旧証券取引法第四十二条第二項に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭デリバティブ取引等(旧証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
施行日前にされた旧証券取引法第六十条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について同条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行っている者(附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該業務(施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き特例投資運用業務を行うことができる。
この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
2この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
3みなし登録第一種業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。
4その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
5この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(旧証券取引法第二条第十三項に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の七第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
3前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を取り消されたものとみなす。
新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、みなし登録金融機関については、当該みなし登録金融機関が附則第五十四条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第六項において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第二項ただし書の承認とみなす。
新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2みなし登録金融機関に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
みなし登録金融機関が施行日前にした旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定による処分とみなす。
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている者は、附則第五十四条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けた登録金融機関が施行日前において解散し、若しくは旧証券取引法第六十五条第二項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等が結了していないときは、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録金融機関が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
2この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
3みなし登録金融機関は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号に掲げる行為(書面取次ぎ行為(新金融商品取引法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。)を除く。)及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。
4その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
5この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の七第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十六条の二の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。
2この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十四において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第六十六条の十五において準用する新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
新金融商品取引法第六十六条の十七第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十六条の十五第一項の報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第六十六条の十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十六条の十六に規定する説明書類については、なお従前の例による。
附則第七十条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にした旧証券取引法第六十六条の十八第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2新金融商品取引法第六十六条の二十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録仲介業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
附則第五十条から第五十三条までの規定は、みなし登録仲介業者について準用する。
2前項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)及び同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者(以下この条において「特例業務届出者」という。)を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3商号、名称又は氏名
4法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
5法人であるときは、役員の氏名又は名称
6政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
7主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
8他に事業を行っているときは、その事業の種類
9その他内閣府令で定める事項
10第一項の規定により前項の者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、同項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出と、前項の規定による届出をした者を特例業務届出者とみなして、同法第六十三条第五項から第八項まで及び第十一項、第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十三条の九第六項、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
11この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
12第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
13第一項の規定により金融商品取引業者等が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出とみなして、同条第二項において準用する同法第六十三条第五項、第六項及び第八項、第六十三条の二第三項並びに第六十三条の四から第六十三条の六までの規定並びに同法第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十三条の七、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章の規定を適用する。
14この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
15第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
16第一項の規定により特例業務届出者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出とみなして、同条第五項から第八項まで及び第十一項、同法第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十三条の九第六項、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
17この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。