条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1739 条— 27 / 35 ページ
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定
4公布の日から起算して一月を経過した日
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
2ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
3略
4第二条及び第三条の規定並びに附則第四条の規定
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(第八条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新証券取引法第百五十六条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第百五十六条の二の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。
2その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第百五十六条の八、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十二、第百八十八条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、新証券取引法第百五十六条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第百五十六条の十七第二項中「第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。
この法律の施行の際現に有価証券債務引受業を営んでいる証券取引所は、施行日において新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたものとみなす。
2前項の規定により新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたとみなされる証券取引所は、施行日から三十日以内に新証券取引法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、附則第五条第二項及び前条第二項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中証券取引法第二十七条の三十の三第四項及び第二十七条の三十の七第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第二十七条の三十の八の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百九十八条の二第一項の改正規定、第三条中投資信託及び投資法人に関する法律第三十八条第五項及び第百二十九条第四項の改正規定、第四条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十七条第一項の改正規定並びに第五条中金融先物取引法第十二条第三項、第三十四条の十六第一項及び第九十条の六第一項の改正規定
4この法律の公布の日
第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定
この法律の施行の際現に証券会社(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新証券取引法第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。
新証券取引法第六十四条の五第一項(第三号に限る。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
2ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
附則第三十一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第百九十三条の二第二項の規定(公認会計士法第二十四条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(新証券取引法第百九十三条の二第二項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
2新証券取引法第百九十三条の二第二項の規定(公認会計士法第二十四条の三の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する会社の事業年度に係る財務計算に関する書類であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4附則第三十条及び第三十三条の規定
5公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2施行日前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、外国証券業者に関する法律及び信託業法の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
3施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成十六年十二月一日前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したみなし有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この条において「平成十八年証券取引法改正法」という。)第三条の規定による改正前の証券取引法第二条第二項第三号に掲げる権利及び同項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に類する契約に基づくものに限る。)であって、平成十八年証券取引法改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利に該当するものをいう。次項において同じ。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
2前項のみなし有価証券で、平成十八年六月一日における所有者の数が五百以上であるものは、同日に新証券取引法第二十四条第一項第三号に該当したものとみなして、新証券取引法第二十一条の二、第二十一条の三、第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定を新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
新証券取引法第二条第十項、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条第二項、第二十一条第三項、第二十三条の二、第二十三条の十二第二項から第六項まで、第二十七条の三十の九、第二百条第三号及び第二百五条第一号の規定は、これらの規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
5前項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第百五十六条の四第二項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により新証券取引法第百五十六条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定による新証券取引法第百五十六条の二の免許の取消しの日とみなす。
6公布の日から起算して一月を経過した日
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定(「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定
4この法律の公布の日
5第一条中証券取引法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分に限る。)並びに同法第三十三条の二第一項、第六十六条の十六、第百三条の二第一項及び第百六条の十五の改正規定、第四条中投資信託法第十条の四第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二十九条の二第一項の改正規定並びに第七条中金融先物取引法第三十四条の二十の二第一項及び第三十四条の三十八の改正規定
6公布の日から起算して一月を経過した日
7第一条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第二条第二項第三号の改正規定、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、同条第十項及び同法第十三条第一項から第五項までの改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十七条、第十八条第二項、第二十条及び第二十一条第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第二十二条、第二十三条の二並びに第二十三条の十二第二項から第五項まで及び第九項の改正規定、同条第六項から第八項までを削る改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の五第五項並びに第二十四条の六第一項及び第三項の改正規定、同法第二章の二第一節の節名の改正規定、同法第二十七条の二第一項、第七項第二号及び第八項、第二十七条の三第四項、第二十七条の五、第二十七条の十第一項から第三項まで、第二十七条の十一第一項及び第四項、第二十七条の十二、第二十七条の十三第三項及び第五項並びに第二十七条の十五第二項の改正規定、同法第二章の二第二節の節名の改正規定、同法第二十七条の二十二の二第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項並びに第二十七条の三十の九第一項及び第三項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第二十七条の三十の十一第一項及び第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第一項第七号並びに第六十五条第二項の改正規定、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「及び第四十四条第一号」を「、第四十四条(第二号を除く。)及び第四十五条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第六十五条の二第七項から第九項まで及び第十一項並びに第七十九条の五の改正規定、同法第七十九条の五十七第一項に一号を加える改正規定並びに同法第百七条の二第一項第二号、第百七条の三第一項第二号、第百五十五条第一項第二号、第百九十四条の六第二項第二号、第二百条第三号及び第二百五条第一号の改正規定、第二条中外国証券業者法第二条第三号の改正規定、第四条中投資信託法第二条第五項及び第三十三条第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二条第五項の改正規定、第十三条中中小企業等協同組合法第八条第六項第三号の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに附則第十三条、第十四条及び第十七条から第十九条までの規定
8平成十六年十二月一日
9第一条中証券取引法第百九十四条の六第三項及び第四項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定並びに同法第百九十四条の七の改正規定、第二条中外国証券業者法第四十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第四十三条の改正規定、第三条の規定、第四条中投資信託法第二百二十五条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第五条の規定、第六条中投資顧問業法第五十一条の二の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第七条中金融先物取引法第九十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び同法第九十二条の二の改正規定、第八条中資産の流動化に関する法律第二百二十九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第九条、第十条及び第二十条の規定、第二十一条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第四条第二十二号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第二十条及び第二十一条の規定
10平成十七年七月一日
11第一条中証券取引法第百五十六条の六第一項の改正規定、同法第百五十六条の十一の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十六条の二十一第一項の改正規定(「(第二条第三十項に規定する対象取引をいう。)」を削る部分に限る。)、第七条中金融先物取引法第二条第十四項及び第九十条の六第一項の改正規定並びに同法第九十条の十一の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条及び第十二条の規定
12破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日