条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1739 条— 22 / 35 ページ
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しないとき。
3第七条第一項前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しないとき。
4第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
5第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しないとき。
6第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しないとき。
7第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しないとき。
8第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わないとき。
9第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
10第二十七条の九第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつたとき。
11第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しないとき。
前条第十四号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
2その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)。
3第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項、第百五十五条第二項、第百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
4第三十一条第六項の規定に違反したとき。
5第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。
3前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
4金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる店頭デリバティブ取引
5金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭デリバティブ取引
6商品先物取引業者又は商品先物取引法第三百四十九条第一項の届出をした者が一方の当事者となる取引
金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。
3その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
4第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第七十二条(第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項、第七十八条の七、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七、第八十七条の八、第百五十六条の八、第百五十六条の二十の七又は第百五十六条の七十の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止したとき。
3第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
4第百五十六条の八十二第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2第三十一条第一項、第三項若しくは第七項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
2第百七十七条第一項第一号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
3第百七十七条第一項第二号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者
4第百八十五条第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
5第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
6第百八十五条の三第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
7第百八十五条の四第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項、第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十二の三第一項の規定に違反したとき。
3第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
5第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2第百九十七条
3七億円以下の罰金刑
4第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三
5五億円以下の罰金刑
6第百九十八条第一項(第五号を除く。)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで
7三億円以下の罰金刑
8第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号を除く。)又は第百九十九条
9二億円以下の罰金刑
第百九十七条の二第二項第二号、第百九十八条第二項又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。
2第七十三条又は第百五十三条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
3第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。
4第百一条の十第一項又は第四項の規定による通知をしなかつたとき。
5第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
6第百二条の三十一第一項又は第百五条の十六第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。
7第百五条の五第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役から選定しなかつたとき。
8第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
2第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者
3第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4正当な理由がないのに、第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
5正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
2第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者
3第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者
5第百九十三条の三第一項の規定に違反した者
6第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
7第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
2第二十三条の十三第一項、第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3第二十三条の十三第二項又は第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
4第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
5第二十四条の五の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の五の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
2情を知つた第三者が混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。
第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。
2ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。
3地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。
不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
4前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
5前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
6第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この章において同じ。)をすることができる。
2ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
3差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。
4ただし、通知することによつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。
2この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
3前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。
4ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
5第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
2差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
3差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。
4ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
委員会職員は、この章の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。
2ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
3委員会職員は、この章の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
4委員会職員は、この章の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。
5ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二百十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
委員会職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3前項の規定による公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
委員会職員は、第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3前項の許可の請求は、委員会職員からしなければならない。
4前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
5鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。
2前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。
3この場合において、第二百十一条第一項中「委員会の」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局の」と、第二百二十二条第二項中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」と、第二百二十二条の三第二項中「委員会」とあるのは「第二百二十四条第二項の規定により前項の委員会職員とみなされる同条第二項に規定する財務局等職員の所属する財務局又は財務支局」と、前条中「委員会に」とあるのは「財務局長又は財務支局長に」とする。
4財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。
5犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
6委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。
12第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。
13第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しないとき。
14重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしないとき、又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反したとき。
15第三十一条の三の二の規定に違反したとき。
16第三十二条の二第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による命令に違反したとき。
17第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
18第三十九条第七項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
19第四十条の六の規定に違反したとき。
20第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
21第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項、第百六条の二十一第二項、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項又は第百五十六条の五の九第二項の規定に違反したとき。
22第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反したとき。
23第百五十六条の四十一第一項の規定に違反したとき。
24第百六十七条の三の規定に違反したとき。
25第百六十八条の規定に違反したとき。
26第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をしたとき。
7第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
8第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
9第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
10第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
11第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
12第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
13第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
14第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
4第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しないとき。
5第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
6第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
7第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
8第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。
9外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けたとき。
10第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしないとき。
11第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反したとき。
12第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
13第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつたとき。
14第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出したとき。
15第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
16第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
17第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反したとき。
18第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
19第三十七条の三第三項、第四十二条の七第二項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
20第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
21第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いたとき。
22第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をしたとき。
23第八十六条第二項の規定に違反したとき。
24第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出したとき。
25第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反したとき。
26第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをしたとき。
27第百六十五条、第百六十五条の二第十六項又は第百六十九条の規定に違反したとき。
3第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反したとき。
4第三十六条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条の八第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
5第三十六条の二第三項又は第六十六条の八第三項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
6第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。
7第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。
8第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。
9第七十九条の三第一項後段の規定に違反したとき。
10第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
11第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
12第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
13第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
14次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
15第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)
16第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者
7第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
8第百五十六条の六第三項、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
9第百五十六条の十二、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。
10第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
11第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
12第百五十六条の七十二第二項、第百五十六条の七十七第一項又は第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
13第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
14第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
15第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
10第二百条(第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで
11一億円以下の罰金刑
12第百九十八条第一項第五号、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三第一項又は前条第一項
13各本条の罰金刑
14前項の規定により第百九十七条、第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
15第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は個人である特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
2第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
3第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
4第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
5第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
6第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第六十六条の六十二、第六十六条の八十四、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
7第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を提供しなかつたとき。
8第四十条の七第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
9第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
10第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
11第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
12第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
13第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
14第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
15第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
16第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
17第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
18第七十九条の七十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
19第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
20第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
21金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠蔽したとき。
22第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
23第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
24第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
25第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
26第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
27第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
28第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
29第百五十六条の六十六第一項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
30第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
31この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
6第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
7第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
8第四十条の五第一項の規定に違反した者
9第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項、第六十六条の四十六第二項又は第六十六条の九十第二項の規定による命令に違反した者
10第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
11第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
12第七十九条の十五、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六の規定に違反した者
4前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
5委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
6前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
7第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
8委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。