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投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
2指定在外投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を一時そのまま保管しなければならない。
投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第九十三条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
2投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
3投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第六十一条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第八十二条第十二項(第八十二条の三第十四項及び第八十五条第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
4投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)においては、使用することができない。
2投票人は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒(第六十七条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は法第六十条第一項の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
投票人は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第百四十三条第三項において同じ。)に対して、文書により、在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。第三項及び第百一条において「在外投票人証等」という。)を提示し、及び第九十六条に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2点字によって投票をしようとする投票人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3在外公館の長は、第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。
4この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日)並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
5前項の場合において、第二項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第六十二条第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。
2前項の場合においては、在外公館の長は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。
3第一項の場合において、在外公館の長は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
4第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。
5この場合において、在外公館の長は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
法第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
2旅券
3当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)
在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。
2在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。
3在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
4法第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。
在外公館の長は、第九十五条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
2前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第九十四条、第九十五条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
前条第二項に規定する調書は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、総務大臣において保存しなければならない。
2法第六十二条第一項第一号の規定による投票に関する書類(第九十八条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、在外公館の長において保存しなければならない。
投票人は、法第六十二条第一項第二号の規定により投票をしようとする場合には、国民投票の期日前四日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって、かつ、在外投票人証等を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において中央選挙管理会が定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。
3この場合においては、当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日)を記入しなければならない。
前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する指定在外投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。
2前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
第百一条第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。
2投票人は、第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第六十二条第一項第二号の規定による投票をしなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第一号において同じ。)又は法第六十条第一項、第六十一条第一項若しくは第六十二条第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
3法第五十五条の規定による投票をしようとするとき
4当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)
5法第六十条第一項の規定による投票をしようとするとき
6法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者
総務大臣は、憲法改正案に係る国民投票ごとに、法第六十二条第一項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。
2前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあっては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあっては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。
投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第九十八条、第百一条、第百二条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
3指定在外投票区の投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。
第九十条第二項、第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。
2この場合において、第九十条第二項中「第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と、第九十一条第二項中「第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十五条第四項」と、第九十三条中「第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と読み替えるものとする。
数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。
2その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
3数区合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、国民投票の投票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。
4その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
5第二項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数市町村合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、関係市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記)の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
政党等(法第百六条第二項に規定する政党等をいう。次条において同じ。)の法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなければならない。
2この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、法第七十六条第二項の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第四項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに、当該開票立会人の住所及び氏名並びに政党等の届出に係る者については当該政党等の名称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党等の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
数市町村合同開票区においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。
2その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。
3関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
4数市町村合同開票区においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第四項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が行う。
開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項(第百七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第八十条第一項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。
開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しなければならない。
2ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
2所定の用紙を用いないもの
3賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの
4賛成の文字又は反対の文字を自書しないもの
5賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの
6賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2開票管理者は、投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合又は在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合において、前項の規定により当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。
3当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
4当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法
開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあっては次条第二項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあっては同条第三項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。
2開票管理者は、第九十三条(第百七条において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区については、開票に関する書類は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。
都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長に事故があり、又は国民投票分会長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2都道府県の選挙管理委員会の委員長は、国民投票分会長及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、当該国民投票分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に国民投票分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第百十一条の規定は、国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。
国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。
2ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
国民投票分会長は、国民投票分会の事務が終了した場合においては、国民投票分会録及び国民投票分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
国民投票分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2中央選挙管理会の委員長は、国民投票長及びその者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、臨時に国民投票長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第百十一条の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。
国民投票長は、法第九十六条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。
2ただし、その国民投票会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。
国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした旨及び当該国民投票分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
3法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした場合及び当該国民投票会の期日を定めた場合には、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした旨及び当該国民投票会の期日を、それぞれ通知しなければならない。
憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより法第百三十五条の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票におけるこれらの区域は、これらの異動前の区域による。
2この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該再投票に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。
3前項の再投票の執行に関する手続は、総務省令で定める。
前条第一項の規定は、一部の区域について法第七十一条第一項の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区について準用する。
2前項の投票を行う場合において、第十一条において準用する公職選挙法施行令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた投票人名簿又は第三十二条において準用する同令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外投票人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、当該投票の期日の告示があった後、直ちにその投票人名簿若しくはその中の関係部分又は在外投票人名簿若しくはその中の関係部分を当該投票の投票管理者に送付しなければならない。
3第一項の投票の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。
国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。
総務大臣は、各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市町村の選挙管理委員会において要する国民投票に関する経費並びに不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費で予算をもって定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
2都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前項の規定による交付金をもって実施すべき国民投票の事務の一部を実施することを要しなくなった場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
6第四十四条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。
7この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において投票人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2第四十二条第一項
3各投票区
4指定在外投票区
5投票区の投票所
6指定在外投票区の投票所
7第四十二条第一項第一号
8投票区の区域
9指定在外投票区
10投票人名簿
11在外投票人名簿
12第四十二条第一項第二号
13投票区の区域
14指定在外投票区
15投票人名簿が法第二十条第二項
16在外投票人名簿が法第三十三条第二項
17が当該投票人名簿
18が当該在外投票人名簿
19第四十二条第一項第二号イからハまで
20投票人名簿
21在外投票人名簿
22第四十二条第一項第三号
23投票区の区域
24指定在外投票区
25投票人名簿
26在外投票人名簿
27第二十条第二項
28第三十三条第二項
29第四十七条第一項
30が投票人名簿
31が在外投票人名簿
32ならない
33ならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。以下「在外投票人証等」という。)に国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日)を記入しなければならない
34第四十七条第一項第一号
35投票人名簿
36在外投票人名簿
37第四十七条第一項第二号
38投票人名簿が法第二十条第二項
39在外投票人名簿が法第三十三条第二項
40第四十七条第一項第二号イ及びロ
41投票人名簿
42在外投票人名簿
43第五十九条の二の表第五十二条第四項の項
44第五十二条の二第五項
45第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第五項
46第六十条の表第五十二条第四項の項
47第六十条第五項
48第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第五項
49第六十一条
50同項各号
51法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
52第六十四条第一項
53第六十条第一項各号
54第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
55投票人名簿
56在外投票人名簿
57もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この節において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの
58もの
59もって
60もって、かつ、在外投票人証等を提示して
61第六十四条第二項
62第六十条第一項各号
63第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
64投票人名簿
65在外投票人名簿
66直接に
67在外投票人証等を提示して、直接に
68第六十六条
69第六十条第一項各号
70第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
71第六十七条第一項
72投票人名簿又は
73在外投票人名簿又は
74第六十条第一項各号
75第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
76を記入し、
77及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
78その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録証明書等に、その投票人が南極投票人証等の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。)
79当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日)
80第六十七条第三項
81し、又は申立てをされた
82した
83第六十九条第一項
84投票人名簿
85在外投票人名簿
86第六十九条第三項
87第六十条第一項各号
88第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
89投票人名簿
90在外投票人名簿
91第七十条第一項
92投票人名簿
93在外投票人名簿
94を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し
95並びに在外投票人証等を提示し
96投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書
97投票用封筒
98第七十一条第一項
99投票人名簿
100在外投票人名簿
101第七十一条第二項
102第六十七条第二項
103第六十七条第一項第一号
104不在者投票証明書の
105投票用紙及び投票用封筒の
106投票人名簿
107在外投票人名簿
108不在者投票証明書を提出して
109在外投票人証等を提示して
110第八十八条第一項
111これを不在者投票証明書とともに
112これを
113第八十八条第一項第一号
114投票人名簿
115在外投票人名簿
116第八十八条第一項第二号
117投票区
118指定在外投票区
119第八十八条第二項
120投票人名簿
121在外投票人名簿
122投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を
123これを
124投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)
125指定在外投票区の投票管理者
126第九十二条第二項
127ときは、その
128ときは、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとするときは法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
129(第六十七条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して
130を返して
131(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は法第六十条第一項
132又は法第六十条第一項若しくは第六十二条第一項
133第百四十五条第一項ただし書
134第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号
135第六号
136第百四十五条第一項第一号
137請求
138請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第一項の規定による在外投票人証等の提示を含む。)
139第百四十五条第一項第二号
140請求
141請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第二項の規定による在外投票人証等の提示を含む。)
142第百四十五条第一項第六号
143同項
144第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条第一項
145不在者投票証明書の提出
146在外投票人証等の提示
147及び当該
148及びこれらの
149第百四十五条第一項第九号
150第七十一条第二項
151第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一条第二項
152不在者投票証明書の提出(当該提出
153在外投票人証等の提示(当該提示
154在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第六十条第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第四十二条第一項の項から第四十二条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第五十九条の二及び第六十条の規定の適用については、前項(同項の表第五十九条の二の表第五十二条第四項の項の項及び第六十条の表第五十二条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第五十九条の二の表中「第四十二条第一項
155各投票区
156各投票区及び共通投票所
157投票所
158投票所又は共通投票所
159第四十二条第一項各号
160区域
161区域又は共通投票所
162第四十二条第一項
163各投票区
164指定在外投票区及び指定共通投票所(法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。)
165投票区の投票所
166指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
167第四十二条第一項第一号
168投票区の区域
169指定在外投票区又は指定共通投票所
170投票人名簿
171在外投票人名簿
172第四十二条第一項第二号
173投票区の区域
174指定在外投票区又は指定共通投票所
175投票人名簿が法第二十条第二項
176在外投票人名簿が法第三十三条第二項
177が当該投票人名簿
178が当該在外投票人名簿
179第四十二条第一項第二号イからハまで
180投票人名簿
181在外投票人名簿
182第四十二条第一項第三号
183投票区の区域
184指定在外投票区又は指定共通投票所
185投票人名簿
186在外投票人名簿
187第二十条第二項
188第三十三条第二項
189第四十二条第一項
190各投票区
191期日前投票所
192投票区の投票所
193期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
194第四十二条第一項各号
195投票区の区域
196期日前投票所
197第四十二条第一項
198各投票区
199指定期日前投票所(法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。)
200投票区の投票所
201指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所
202第四十二条第一項第一号
203投票区の区域
204指定期日前投票所
205投票人名簿
206在外投票人名簿
207第四十二条第一項第二号
208投票区の区域
209指定期日前投票所
210投票人名簿が法第二十条第二項
211在外投票人名簿が法第三十三条第二項
212が当該投票人名簿
213が当該在外投票人名簿
214第四十二条第一項第二号イからハまで
215投票人名簿
216在外投票人名簿
217第四十二条第一項第三号
218投票区の区域
219指定期日前投票所
220投票人名簿
221在外投票人名簿
222第二十条第二項
223第三十三条第二項
224在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
225市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
7法第六十一条第一項の規定による投票をしようとするとき
8当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
9法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするとき
10在外公館の長
6第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区においては、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会は、国民投票の投票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。
7第二項の規定にかかわらず、指定都市の選挙管理委員会の委員長は、数区合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、関係区の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
5数市町村合同開票区においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。
6その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。
7数区合同開票区においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。
8指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
9数区合同開票区においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第四項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第五項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。
10数区合同開票区においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及び日時の告示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。