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令第八十四条第一項の規定による南極投票人証の交付の申請は、当該投票人が法第六十一条第九項に規定する南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第八十五条第一項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
2前項の文書は、別記第四十六号様式に準じて作成しなければならない。
3南極投票人証は、別記第四十七号様式に準じて調製しなければならない。
4南極投票人証の有効期間は、交付の日から国民投票の期日又は第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日のいずれか早い日までとする。
5南極投票人証の交付を受けた者は、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた場合には、直ちに当該南極投票人証を当該市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
令第八十五条第二項の規定による請求書の様式は、別記第四十八号様式に準じて作成しなければならない。
令第八十五条第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十九号様式及び第五十号様式に準じて調製しなければならない。
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第五十一号様式及び第五十二号様式に準じて調製しなければならない。
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第五十三号様式に準じて調製しなければならない。
2法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第十三項の規定による投票用封筒は、別記第五十四号様式に準じて調製しなければならない。
法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村は、公職選挙法施行規則第十七条の二の三に掲げる市町村とする。
令第四十条第一項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3前項の送致をすべき投票区について法第七十条の規定によって国民投票の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
4前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第九十条、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
5前各項に規定するもののほか、令第四十条第一項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
令第四十条第二項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された法第七十一条第一項の規定により国民投票の期日が定められた指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3前二項に規定するもののほか、令第四十条第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記第五十五号様式及び第五十六号様式に準じて調製しなければならない。
法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする投票人は、令第九十四条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号(当該投票人が在外選挙人証の交付を受けている場合にあっては、在外選挙人証の交付番号。以下この条において同じ。)を記載しなければならない。
2在外公館の長は、令第九十四条第三項の規定により、同条第四項に規定する点字投票の投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
3令第九十五条第三項又は第四項の規定により投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者は、投票用封筒の表面に投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
4在外公館の長は、令第九十五条第三項又は第四項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。
5市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号を記載しなければならない。
令第九十四条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十七号様式に準じて調製しなければならない。
2令第百一条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十八号様式に準じて調製しなければならない。
令第九十四条第一項及び第百一条第一項の規定による請求書の様式は、別記第五十九号様式に準じて作成しなければならない。
令第九十六条第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第八条第一項第一号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類)とする。
2法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
令第九十八条第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第六十号様式に準じて作成しなければならない。
令第九十九条第二項に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第六十一号様式に準じて調製しなければならない。
在外公館の長は、令第百三条第一項の規定により読み替えて適用される令第九十二条第二項又は令第百四条第二項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第九十四条第三項の規定により当該投票人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。
令第百六条第二項に規定する在外投票に関する調書は、別記第六十二号様式に準じて調製しなければならない。
令第八十九条第四項に規定する在外投票人の不在者投票に関する調書は、別記第六十三号様式に準じて調製しなければならない。
法第三十四条第二項に規定する指定在外投票区における投票録は、第二十三条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その一に準じて調製しなければならない。
2法第六十二条第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、第二十三条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その二に準じて調製しなければならない。
3法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、第五十五条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その三に準じて調製しなければならない。
開票立会人、国民投票会立会人及び国民投票分会立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第六十五号様式及び第六十六号様式に準じて作成しなければならない。