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投票人名簿(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
2法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿は、当該投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号。以下「令」という。)第十一条で読み替えて準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十九条第一項に規定する投票人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
4投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
令第十条第一項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。
2前項の申請の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。
3投票人名簿登録証明書は、別記第四号様式に準じて調製しなければならない。
4令第十条第三項に規定する総務省令で定める場合は、投票人名簿登録証明書の交付を受けた者がその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合とする。
法第二十九条の二第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項の規定による申出に係る投票人の氏名、住所その他の当該投票人を特定するに足りる事項とする。
2法第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出は、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び前項に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。
3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4閲覧者が投票人名簿の抄本を閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
5国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの
6閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類
7法第二十九条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。
法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3閲覧の年月日
4閲覧に係る投票人の範囲
法第二十九条の二第一項の規定により投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。
在外投票人名簿(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
2法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿は、当該在外投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第六号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び令第三十二条第一項において準用する公職選挙法施行令第十九条第一項に規定する在外投票人名簿記載書類は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
4在外投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。
第三条及び第三条の二の規定は、在外投票人名簿について準用する。
2前項において準用する第三条第二項の文書は、別記第八号様式に準じて作成しなければならない。
法第四十二条の二において準用する法第二十九条の二第一項の規定により在外投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第七号様式に記載すべき事項とする。
法第三十六条第一項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書(以下この章において「在外投票人名簿登録申請書」という。)は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。
2在外投票人名簿登録申請者は、法第三十七条第三項に規定する在外投票人証(以下「在外投票人証」という。)、令第百一条第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(第十三条第二項において「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外投票人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(第十二条第二項第二号及び第十四条第三項第二号において「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下この章において「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外投票人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
令第十五条第一項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。次項において「同居家族等」という。)とする。
2在外投票人名簿登録申請者が、令第十五条第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。次項において「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記第十号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第九条を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
3前項の規定により在外投票人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。
令第十五条第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
2日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
3在外投票人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。
4ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの
5前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した資格確認書、年金証書等を含む。)
6日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
7在外投票人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。
令第十五条第二項に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。
令第十六条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2令第十六条第一項の規定による届出書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。
令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
3令第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合
4住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。
5令第十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合
6次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。
7氏名
8戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第六十六条、第七十条、第七十四条、第七十六条、第九十五条、第九十八条、第百七条又は第百七条の二の規定による届出が領事官にされているとき。
9本籍
10戸籍法第九十八条、第百条、第百八条又は第百十条の規定による届出が領事官にされているとき。
11住所以外の送付先
令第二十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、投票人の性別、在外投票人証の交付番号とする。
2投票人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
3在外投票人証は、別記第十三号様式に準じて調製しなければならない。
令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。
2令第二十一条第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。
3令第二十一条第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
4国外における住所
5当該投票人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。
6住所以外の送付先
7当該投票人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外投票人証に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。
8令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十五号様式に準じて調製しなければならない。
令第二十二条第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
2令第二十一条第六項の規定により在外投票人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
3登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称の変更があった場合
4令第二十二条第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書(令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出を令第二十二条第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十二条第二項において準用する令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。
在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。
2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。
3この場合において、当該在外投票人証には、当該投票人が帰国している旨を記載するものとする。
4第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書は、別記第十七号様式に準じて作成しなければならない。
令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める場合は、在外投票人証の交付を受けた者がその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を受けた場合とする。
令第二十四条第一項に規定する領事官が在外投票人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者の性別、申請の時(法第三十四条第一項に規定する申請の時をいう。以下この項において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外投票人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第十九条第一項において同じ。)並びに当該領事官が在外投票人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外投票人名簿の登録に係る事務処理の明細とする。
2在外投票人証等受渡簿は、別記第十八号様式に準じて調製しなければならない。
令第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
令第三十一条第一項の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。
2令第三十一条第一項に規定する在外投票人証交付記録簿は、別記第十九号様式に準じて調製しなければならない。
令第三十一条第二項の規定による在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第八条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。
2前項の文書は、別記第二十号様式に準じて作成しなければならない。
3令第三十一条第三項の規定により準用する公職選挙法第三十条の十四第二項で規定する総務省令で定める事項は、申出に係る投票人の氏名とする。
法第六十三条第四項及び第五項並びに令第五十二条第四項の規定による投票用封筒は、別記第二十二号様式に準じて調製しなければならない。
投票録は、別記第二十三号様式に準じて調製しなければならない。
法第六十条第一項第一号(法第六十一条第一項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。
法第六十条第一項第四号(法第六十一条第一項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別表第一に掲げる地域とする。
令第六十一条又は第六十六条の規定による宣誓書は、別記第二十四号様式に準じて作成しなければならない。
令第六十四条第一項に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。
令第六十四条第四項及び第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による請求書の様式は、別記第二十五号様式に準じて作成しなければならない。
令第六十五条第一項の規定によって船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、公職選挙法施行規則別表第二に掲げる市町村とする。
市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十七条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載しなければならない。
令第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定による投票用封筒並びに第六十七条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第二十六号から第二十八号までの様式に準じて調製しなければならない。
令第七十四条第一項の規定による国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第二十九号様式に準じて作成しなければならない。
2令第七十四条第一項の規定による申請を令第七十五条第二項の規定による申請と併せて行う場合の国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。
3令第七十四条第四項の規定による国民投票郵便等投票証明書は、別記第三十一号様式に準じて調製しなければならない。
4令第七十三条第三号に規定する者の国民投票郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から国民投票の期日前四日に当たる日又は同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日のいずれか早い日までの期間とする。
令第七十五条第二項の規定による申請書は、別記第三十二号様式に準じて作成しなければならない。
令第七十六条第一項の規定による届出書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。
2令第七十六条第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。
3代理記載人(法第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をする者又は公職選挙法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下この項において同じ。)となるべき者として国民投票郵便等投票証明書又は公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た投票人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
令第七十七条第一項の規定による請求書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。
令第七十七条第三項の規定による投票用封筒は、別記第三十六号様式に準じて調製しなければならない。
令第八十一条第四項の規定による請求書は、別記第三十七号様式に準じて作成しなければならない。
令第八十一条第六項の規定による投票用封筒は、別記第三十八号様式に準じて調製しなければならない。
法第六十一条第七項に規定する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項各号に定めるものとする。
2法第六十一条第七項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定めるものとする。
令第八十二条第二項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式に準じて作成しなければならない。
2令第八十二条の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式の二に準じて作成しなければならない。
3前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第八十二条第二項の規定による申出又は令第八十二条の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
4ただし、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項第五号に定める船舶にあっては、この限りでない。
5法第六十一条第七項に規定する指定船舶
6船舶安全法第九条第一項に規定する船舶検査証書又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十六条第一項に規定する許可証の写し
7公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定める船舶
8船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの
令第八十二条の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第六十九条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。
令第八十二条第二項又は第八十二条の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十号様式及び第四十一号様式に準じて調製しなければならない。
2令第八十二条の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第四十号様式の二に準じて調製しなければならない。
法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
2令第八十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
令第八十二条第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第四十二号様式及び第四十三号様式に準じて調製しなければならない。
令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項(令第八十二条の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第四十四号様式に準じて調製しなければならない。
2法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
令第八十二条第十三項又は第八十二条の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第四十五号様式に準じて調製しなければならない。
8第二項の文書は、別記第五号様式に準じて作成しなければならない。
12在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。