条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 人を
客体は「人」。胎児は含まない(胎児傷害は傷害罪の問題)。一部露出説(判例)により、分娩開始後は「人」にあたる。
② 殺す
人の生命を断絶させる行為。不作為による殺人(保証人的地位が必要)も含む。
③ 故意
殺意(生命侵害の認識・意欲)が必要。未必の故意(「死んでもかまわない」)で足りる。
最判昭63・1・19(一部露出説)
胎児の身体が一部でも母体外に露出した時点から「人」として殺人罪の客体となる。
最判昭33・11・21(未必の故意)
死の結果を認識しつつこれを容認した場合、殺意が認められる。
最決平元・7・18(不作為の殺人)
保証人的地位にある者が救助義務を怠り死亡させた場合、不作為の殺人罪が成立する。
関連条文