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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 人の身体を
他人の身体。母体内の胎児は含まない(傷害致死で母体を害した場合は別途検討)。
② 傷害した
人の生理的機能に障害を生じさせること。または健康状態を不良に変化させること。通説は生理的機能障害説(判例)、少数説は身体の完全性侵害説。
③ 故意
傷害の故意または暴行の故意で足りる(結果的加重犯的構成)。暴行の故意で傷害結果が生じれば204条が成立する。
最決平17・3・29(PTSDと傷害)
精神的苦痛により持続的な精神障害(PTSD)を生じさせた場合も傷害罪が成立する。
最決昭27・6・6(暴行の故意での傷害)
暴行の故意しかなくても傷害結果が生じれば204条が成立する(結果的加重犯類似の処理)。