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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
生命・身体・自由・名誉・財産
害悪告知の対象法益。列挙的・限定的(通説)。
害悪の告知
通常一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知。実害発生不要(危険犯)。
親族害悪告知(2項)
親族に対する害悪告知も処罰。
畏怖の現実発生不要
判例は相手方が現実に畏怖したことを要しない(最判昭和35・3・18)。