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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
4栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 法の下の平等(1項前段)
法適用の平等(行政・司法段階の平等取扱い)と法内容の平等(立法段階での合理性)の両面を保障(通説)。
② 差別禁止事由(1項後段)
人種・信条・性別・社会的身分・門地の5事由。例示列挙か限定列挙かは争いあり(判例・通説は例示列挙)。
③ 合理的区別の許容
区別が事柄の性質から合理的である限り許容される。合理性の審査基準は区別事由・権利の性質により異なる。
最大判昭48・4・4(尊属殺重罰規定違憲判決)
尊属殺人の重罰規定(旧刑法200条)が著しく不合理であり14条1項に違反するとした。立法目的は合憲だが手段が過剰。
最大判平27・12・16(女性再婚禁止期間)
民法733条の再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法14条および24条に違反する。
最大決平25・9・4(婚外子相続差別)
婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段は憲法14条に違反する。