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全 211 条— 3 / 5 ページ
設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2定款
3合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
4当該法人の登記事項証明書。
5ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
6当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
7当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
8合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。
9ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
第四十七条第一項及び第五十一条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。
3ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
2ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。
3前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。
4ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
2会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者
3定款
4会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者
5定款及び就任を承諾したことを証する書面
6会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者
7就任を承諾したことを証する書面
8裁判所が選任した者
9その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
10第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
11第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。
2ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
3裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
4清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。
清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2定款
3有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
4有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
5合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
6定款
7会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2組織変更計画書
3定款
4組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
5組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面
6第四十七条第二項第六号に掲げる書面
7会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項(第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
8第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2吸収合併契約書
3第八十条第五号から第十号までに掲げる書面
4会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
6新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
7新設合併契約書
8定款
9第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面
新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2吸収分割契約書
3第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
4会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
6新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
7新設分割計画書
8定款
9第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。
有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。
合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
3定款
4会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
5第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。
第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。
第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。
2第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。
第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。
2第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。
設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。
社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
合同会社が会社法第六百三十八条第三項第一号の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2合同会社が会社法第六百三十八条第三項第二号又は第三号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
3定款
4有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
5無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
6第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。
第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。
2この場合において、同条第一項第六号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と読み替えるものとする。
第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。
2この場合において、同条第一項第四号及び第二項第五号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。
2この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2株式交換契約書
3第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面
4会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
6第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2本店の存在を認めるに足りる書面
3日本における代表者の資格を証する書面
4外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
5会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
6前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
7第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。
日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
2日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。
4前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。
第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
2第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。
3この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。
4第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
5第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。
6この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。
登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。
3ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。
2ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
3前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
2第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
3登記された事項につき無効の原因があること。
4ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
5第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
2登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
3登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
11法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
12第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。
11第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。