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この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2登記簿
3商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
4変更の登記
5登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
6消滅の登記
7登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
8商号
9商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。
登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。
2登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
登記所に次の商業登記簿を備える。
2商号登記簿
3未成年者登記簿
4後見人登記簿
5支配人登記簿
6株式会社登記簿
7合名会社登記簿
8合資会社登記簿
9合同会社登記簿
10外国会社登記簿
登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。
2ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。
2この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
2第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
3支配人
4破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
5民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
6会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
7外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
8第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。
前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。
2ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
3電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
4この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条、第百三十二条並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。
登記の申請は、書面でしなければならない。
2申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
3申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
4代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
5登記の事由
6登記すべき事項
7登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
8登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
9年月日
10登記所の表示
11前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
3登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。
登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。
2ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
3申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
4申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
5申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
6申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。
7第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
8申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規定は、適用しない。
2前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。
3この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
4会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
2商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
3商号
4営業の種類
5営業所
6商号使用者の氏名及び住所
商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
2商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
2前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
2前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
2登記した商号を廃止したとき
3当該商号の廃止の登記
4商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき
5当該商号の廃止の登記
6登記した商号を変更したとき
7当該商号の変更の登記
8商号の登記に係る営業所を移転したとき
9当該営業所の移転の登記
10前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
11第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
2第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。
商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
2未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
3営業の種類
4営業所
5第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。
2ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
3未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
4前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。
商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
2後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別
3被後見人の氏名及び住所
4営業の種類
5営業所
6数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
7数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
8数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容
9第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。
後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
2未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。
3成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
4後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2後見監督人がないときは、その旨を証する書面
3後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
4後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
5ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
6後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。
7ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
8第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。
9第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。
10前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。
5前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
6第一項の規定により証明を請求した被証明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
7第一項の規定により証明を請求する被証明者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
8第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。
9ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
10前項の指定は、告示してしなければならない。
11第一項の規定により証明を請求した被証明者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
12何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
13第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
14第一項第二号の期間の経過の有無
15前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
16前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの
17第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
10申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
11登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
12申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
13同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
14申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
15申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
16商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
17登録免許税を納付しないとき。
12登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。