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全 357 条— 2 / 8 ページ
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
2ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
3前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
2ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
3重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
4法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
5ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
2ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
2ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。
2ただし、没収は、この限りでない。
3併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。
4ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
2ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
罰金と他の刑とは、併科する。
2ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
3併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
2二個以上の没収は、併科する。
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。
2ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
3前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
拘留又は科料と他の刑とは、併科する。
2ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
3二個以上の拘留又は科料は、併科する。
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
2死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
3無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
4有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
5罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
6拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
7科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
2再犯加重
3法律上の減軽
4併合罪の加重
5酌量減軽
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
2首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
3謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
4付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
5前項の罪の未遂は、罰する。
6ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。