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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 他人の財物を
他人が占有する財物。自己の財物でも他人が占有していれば該当する場合がある(242条)。不動産は含まない(235条の2)。
② 窃取した
占有者の意思に反して、その占有を排除し、自己または第三者の占有に移転させること。」
③ 故意・不法領得の意思
不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物として利用処分する意思)が必要(判例)。一時使用目的は原則として不法領得の意思を欠く。
大判大4・5・21(不法領得の意思)
窃盗罪の成立には不法領得の意思が必要であり、毀棄目的の奪取は器物損壊罪にとどまる。
最判昭26・7・13(占有の意義)
占有は事実的支配を意味し、場所的・時間的離隔があっても社会通念上の支配が認められれば占有が存続する。